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借金・お金問題の専門用語をわかりやすくまとめてみた。

借金整理・お金のトラブルにまつわる専門用語を、ものすごくざっくりと、わかりやすくまとめてみました。

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※順次追加していきます。

あ~お

か~こ

  • 貸金業(かしきんぎょう)→ 銀行以外で、預金を資金源とせずにお金を貸す商売をしている業者のこと。消費者金融などがこれにあたる。いわゆるノンバンクのこと。
  • 元金(がんきん)→ 借りたお金そのもの。1万円借りて利子が1000円の場合、1万円が元金となる。
  • 管財事件(かんざいじけん)→ 自己破産の本来の進め方で、破産者が高額な財産を持っている場合などに財産の調査・管理・分配等を行ないつつ手続きをすすめるやり方。※高額な財産がない場合は「同時廃止」というやり方になる。
  • 管財人(かんざいにん)→ 自己破産をした人が所有していた財産を調査・管理・現金化などをする役割の人。管財事件の時にのみ選出される。
  • 官報(かんぽう)→ 国が決定事項を知らせるために発行している新聞のようなもの。個人再生と自己破産をした場合、官報に名前が掲載される。

  • クレジットヒストリー → 信用情報機関に登録されているローンやキャッシング、クレジットカードの利用履歴のこと。略してクレヒスとも呼ばれる。
  • グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)→ 2010年6月17日まで利息制限法と出資法の上限金利が違っていたことにより存在していた借金の金利。グレーゾーン金利で借金をしていた場合、その部分の借金は無効になる。2010年6月18日に法律が改正されたことで現在はなくなっている。

  • 経過利息(けいかりそく)→ 債務整理が開始してから成立するまでの間に発生する利息。

さ~そ

  • 債権者(さいけんしゃ) → お金を貸した人。
  • 債務者(さいむしゃ) → お金を借りた人。
  • 債務整理(さいむせいり) → 借金を整理して返済を楽にすること。

  • 時効援用(じこうえんよう)→ 消滅時効が成立した場合に「時効になったのでもう払いません」と債権者に意思表示をする書類を送ること
  • 時効の完成猶予(じこうのかんせいゆうよ)→時効の進行がいったん停止すること。2020年4月1日以降に適用されている新民法で使われている用語。
  • 時効の更新(じこうのこうしん)→ 時効の進行が終わり、時間のカウントがリセットされて再度ゼロカウントから時効がはじまること。2020年4月1日以降に適用されている新民法で使われている用語。
  • 時効の中断(じこうのちゅうだん)→ 「時効の更新」と同じ意味。2020年3月末日までの旧民法で使われていた用語。
  • 時効の停止(じこうのていし)→「時効の完成猶予」と同じ意味。2020年3月末日までの旧民法で使われていた用語。
  • 自己破産(じこはさん)→ 借金をすべて帳消しにする手続き。その分制限やデメリットも多い。
  • 主債務者(しゅさいむしゃ)→ 借金をした張本人のこと。
  • 出資法(しゅっしほう)→ お金を貸す側を取り締まる法律。出資法の以前の上限利率は29.2%だったが現在では20%になっている。違反すると罰則がある。
  • 消滅時効(しょうめつじこう)→ 借金をしてから一定期間返済・返済の約束をしていない場合に、その借金を返済する義務がなくなること
  • 将来利息(しょうらいりそく)→ 債務整理が成立してから返済完了までの期間に発生する利息
  • 審尋(しんじん)→ 裁判所に出頭して面接を受けること
  • 信用情報機関(しんようじょうほうきかん)→ 借金した人が滞納するなどスムーズに返済できなかった場合にその記録を残す組織。銀行や消費者金融などお金を貸す側は信用情報機関と契約して情報をチェックすることで、お金を貸す相手に問題がないか調べている。

た~と

  • 同時廃止(どうじはいし)→ 自己破産の際に破産者が高額な財産を所有していない場合に、財産の調査・管理などの手続きを省略してすぐ免責手続きに入るやり方のこと。※高額な財産を所有している場合は「管財事件」というやり方になる。

な~の

  • 任意整理(にんいせいり)→ 債務整理の方法の1つ。裁判所を通さず直接債権者に借金の減額や返済期日の延長を交渉して、借金の返済を楽にすること。

  • ノンバンク → 銀行以外でお金を貸す業者のこと。消費者金融など。

は~ほ

  • ブラックリスト → 信用情報機関に借金の滞納などのトラブルが記録されている状態のこと。ブラックリストに名前が登録されると新しい借金ができなくなったり、クレジットカードが作れなくなる場合も。

  • 弁済(べんさい)→ 借りたお金を相手に「全額」返すこと。商品やサービスを購入した場合は、その代金を期日までに「全額」支払うことを指す。

ま~も

や~よ

  • 闇金(やみきん)→ 財務局や都道府県に登録せずにお金を貸す商売をしている人たちのこと。法律で決められているよりも大幅に高い金利でお金を貸し、悪質な取立てをする事も多い。「ソフト闇金」も同じ。

ら~ろ

  • 利子(りし)→ お金を借りた側が元金に追加して支払うお金。
  • 利息(りそく)→ お金を貸した側が元金に追加して受け取るお金。
  • 利息制限法(りそくせいげんほう)→ 業者がお金を貸す際の利息の上限を定めている法律。元金に応じて15~20%で決められている。「利限法」とも呼ばれる。
  • 利率(りりつ)→ 利子の元金に対する割合。

 

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