こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
借金には時効があるという事をご存知でしょうか?
借金から逃れたくて「時効は何年だろう?」と調べている人も多いようで、「時効は何年ですか?」という質問もよく寄せられています。
借金の時効が何年かはケースによって異なりますが、
5年または10年
となっています。
時効をむかえて借金の権利を失うことを「消滅時効にかかる」という言い方をしますが、時効をむかえただけでは借金を消すことはできません。
「時効援用」をしてはじめて、借金の存在を消すことができるのです。
今回は、借金の時効について、消滅時効・時効援用とはどういう事かついて、わかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。
この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
【借金の時効】消滅時効とは何?わかりやすく解説。
ではまず借金の時効とは何か、というところからわかりやすく解説していきますね。
「時効」という言葉はすでにご存知だと思います。
「定められた期間経過することでその効力を失う」ということですね。
よくテレビの刑事ドラマなんかで犯罪の時効なんて言葉を耳にしますが、実は借金にも時効があるのです。
借金の時効は「消滅時効」と呼ばれます。
「消滅時効」とは、貸した側が借金を返済してもらう権利を失うということ。
この「時効によって返済してもらう権利を失う」ことを「消滅時効にかかる」と言います。
消滅時効にかかっている借金がある場合、その借金は払わなくて済むのです。
借金の時効は何年?わかりやすく解説。
では続いて、借金の時効が何年か、という事についてです。
借金の時効については2020年4月1日より施行されている改正後の新民法が適用されるかそうでないかによって変わってきます。
なので、
- 2020年4月1日以降にした借金 → 新民法
- 2020年3月末日までにした借金 → 旧民法
というふうにその借金をいつしたかによって、旧民法を参考にするか新民法を参考にするかを判断しましょう。
旧民法か新民法かわかったところで、それぞれの民法での時効について解説していきますね。
旧民法(2020年3月末日までにした借金)の場合
冒頭でもお伝えしましたが、借金の時効は
5年 または 10年
となっています。
旧民法では5年なのか10年なのか、という基準の判断は
- 貸した側、借りた側のどちらかが商法上の商人 → 5年
- どちらも商人でない → 10年
となっています。
「ここで言う商法上の商人」とは、「ビジネスでお金を貸し借りしている会社」という事。
なので、
- 銀行・消費者金融など → 5年
- 信用金庫・保証協会・企業ではない個人(知人) → 10年
ということになります。
信用金庫や保証協会は会社にあたらないので、10年の消滅時効になることが多いですが、過去には5年と判断されたこともありました。
新民法(2020年4月1日以降にした借金)の場合
2020年4月1日以降にした借金の時効については、改正後の新民法が適用されます。
新民法では貸し借りした人間のいずれかが商人かどうか、という判断基準が廃止されているので、銀行も消費者金融も信用金庫も友達からでも同じ時効になります。
そして時効期間はどうなるかと言うと、
「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
または
「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年
のいずれか、期日を早くむかえる方になります。
この場合の「権利」とは借金を返済してもらう権利を指します。
多くの場合、お金を貸し借りする際には貸す側は返済してもらう権利があることを認識していますから、借金の時効は5年になる事がほとんどです。
借金の消滅時効が成立する条件についてわかりやすく解説してみる。
お伝えしたように、借金の消滅時効は5年または10年です。
ただし、その5年間、ないしは10年間が借金の消滅時効として認められるには条件があります。
一番多いと思われるケースである、時効が5年だった時の例を挙げて解説していきますね。
消滅時効が認められるためには、
- 返済期限から一度も返済していないこと
- 返済期限から5年以上、一度も電話や書面で返済の約束をしていないこと
- 相手から返済を求められる裁判を10年以上おこされていないこと
の3つに当てはまっている必要があります。
消滅時効は「一定期間貸した側と借りた側が両方とも借金の存在を認めていない」ことで生まれます。
そのため、
- 返済期限から一度も返済していない
- 督促状は届くがそれに対して一度も返事はしていない
- 電話はかかってくるが一度も出ていない
- こちらから業者に一度も連絡していない
- そもそも業者から連絡がない
こういった状況が続いている場合、「業者(貸した側)にお金を返済してもらおうという意志がない」と見なされ「借金の存在を認めていない」という事になるのです。
督促状や電話が一方的に来たとしてもそれに対して何の反応もしていなければ、業者が催促した証拠はないと見なされ、「借金の存在を認めていない」事になります。
借金の消滅時効が中断(更新)するケースについてわかりやすく解説してみる。
続いて、借金の消滅時効が認められないケースも見てみましょう。
借金の消滅時効が認められないケースは
- 途中で一度でも返済している
- 電話で相手に返済すると返事をした
- 書面で相手に返済する旨を送った
- 相手に裁判を起こされて判決が確定した
などがあります。
5年ないしは10年以内にこのような事があった場合、「時効の中断(更新)」と言って、いったん時効がリセットされ、その時点から再度時効をゼロからカウントしなおすことになります。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
例を挙げると、業者から借りたお金をずっと返さず、督促も完全に無視して裁判もなく4年が経過した時に、利息や元本を1度でも返済した場合は、そこで時効が中断(更新)され、そこからまた5年経過しなければ消滅時効になりません。
このケースでは一番最初の返済予定日から9年以上経過しなければ消滅時効とならない、という事になります。
裁判を起こされると時効は10年になる
裁判を起こされた場合、裁判で訴状が提出された(裁判の開始)時点でいったん時効の進行は停止します。
そして裁判で判決が確定すると、そこから時効は10年となります。
これはもともとの時効が3年や5年だったとしても、10年になります。
また、裁判になるだけではなく、裁判所を通して支払督促をされて支払い義務が認められても(支払督促の確定)裁判での確定判決と同じ効力になるため、時効はそこから10年になります。
時効がきた借金を消す!時効援用とは何?わかりやすく解説。
先ほどご紹介したように、
- 返済期限から一度も返済していないこと
- 返済期限から5年以上、一度も電話や書面で返済の約束をしていないこと
- 相手から返済を求められる裁判を10年以上おこされていないこと
この3つの条件にあてはまっているなら、消滅時効にかかっている可能性が高いです。
その借金をなくしたいのなら、時効援用を行なう必要があります。
時効援用とは何かというと、
「時効だから借金はもう払いません」と意思表示する
ことです。
「消滅時効になっているから、このまま借金を払わなければいいんじゃないの?」と思われた方も多いと思いますが、実は消滅時効にかかっているだけでは借金は消えていないんです。
消滅時効にかかっている借金を消したいなら、時効が経過した後に「時効援用」の手続きをとる必要があります。
時効援用で相手に意思表示をすることで、消滅時効にかかっている借金を消すことができ、そこではじめて借金を払わなくても良くなるのです。
時効の援用は具体的には通知書などの文面を相手に送るという作業になります。
書類の内容や文面、送る方法を間違えると時効の援用が成立せず、逆に相手に返済を迫られるリスクもあるため、
時効の援用を確実に行なうためには司法書士や弁護士に依頼するのがおすすめです。
時効消滅になっているか判断できない場合でも無料相談で判断してもらえますから、
時効消滅の可能性が少しでも思い当たるなら、時効を邪魔されていない今のうちに、いますぐ無料相談に申し込みましょう。
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