こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
時効援用を検討する際に充分注意すべきなのが、「時効の中断(更新)」です。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
時効の中断(更新)とは時効期間のカウントが止まってリセットされてしまうことで、時効の中断(更新)が起こると消滅時効が成立せずに時効援用に失敗してしまうんです。
なので、時効の中断(更新)についてはきちんと理解しておくべき。
そこで今回は、時効の中断(更新)とは何か、中断(更新)によって時効援用できない場合はどんな時か?などについてわかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。
この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
時効の中断(更新)とは何?わかりやすく解説してみる。【消滅時効】
では早速、時効の中断(更新)とは何か?という基本からわかりやすく解説していきたいと思います。
時効の中断(更新)とは、
特定の行為によって時効期間のカウントが止まってリセットされること
を指します。
「時効の中断(更新)」が起こると、時効状態は継続しなくなり、そこでストップします。
そして、そこまでカウントされていた時効期間はリセットされ、その後はまたゼロからカウントしなおすことになります。
わかりやすく例を挙げると、
消滅時効の期間が5年の借金をして、返済せずに時効期間が4年過ぎたとします。
この場合、そのままあと1年経過すれば消滅時効成立となりますが、この時点で時効の中断(更新)が起こった場合は、そこで4年経過した時効はゼロ状態にリセットされます。
そして時効の中断(更新)後から時効が成立するまでには、再度5年経過するのを待たなければいけなくなるのです。
借金をなくすための時効援用の手続きは、時効が成立していなければ効果を発揮できません。
自分では時効期間が経過して消滅時効が成立していたと思っても、気づかないうちにこういった時効の中断(更新)が起こっていて、時効援用に失敗してしまったというケースも意外と多いです。
なので、時効援用を成功させるためには、時効期間をカウントするだけではなく、時効の中断(更新)が起こっていないかもきちんと確認する必要があるのです。
時効の中断(更新)になる主なケースまとめ。時効援用できない場合をわかりやすく解説。【消滅時効】
ここからは、具体的にどのような行為が時効の中断(更新)になるのかについて、わかりやすく解説していきたいと思います。
実は時効の中断(更新)となる行為は多くあり、全てを詳細に解説するとなると大変なことになってしまうため、今回はよくある時効の中断(更新)行為に絞って紹介していきますね。
主な時効の中断(更新)の原因となる行為には、以下のものが挙げられます。
借金をしていることを認める
債務者(お金を借りた側)が債権者(お金を貸した側)に対し、借金をしていることを認めた場合、時効の中断(更新)となります。
ただ、普通に借金をした場合、ほぼ全ての人が「自分はあの人から借金をしている」と自覚し、認めていますよね。
法的にはこれだけでは「借金をしていることを認めている」とは見なされず、時効の中断(更新)にはなりません。
「借金を認めている」と法的に見なされる行為としては、
- 支払いを待ってもらうように頼む
- 支払いに関する誓約書に署名・捺印する
- 債務確認書などに署名・捺印する
- 借金の契約書の書き換えを行なう
などがあります。
こういった行為が行なわれると、借金していることを認めたことになり、時効の中断(更新)となってしまいます。
借金の一部を返済する
これも法的に「借金をしていることを認めている」行為にあたります。
時効状態が続いている間に、繰り返し催促されて借金のほんの一部を返済してしまうという事はよくありますが、これをやってしまうと時効が中断(更新)されます。
この場合、返済する金額が多いか少ないかは一切関係なく、1円でも返済してしまうと時効の中断(更新)となるので注意が必要です。
支払督促で支払い義務が確定する
借金を滞納すると、債権者から直接催促の電話がかかってきたり、督促状が送られてきます。
ですが債権者から一方的に催促されているこのような場合は、時効の中断(更新)にはなりません。
ただし、債権者が裁判所を通して「支払督促」という支払い命令をしてきた場合は、いったん時効の進行が止まります(時効の完成猶予)。
そしてこの支払督促を無視していると支払い義務が確定し、そうなると時効の中断(更新)となります。
債権者が直接催促をしているにも関わらず債務者が無視を続けていると、このように裁判所を通して督促をしてくる場合が多いです。
債権者が裁判所に和解・調停の申立をする
債権者が裁判所を通して行なうのは支払督促だけではありません。
債権者が裁判所に、債務者との和解・調停(話し合い)の申立(申請)をした場合も、いったん時効の進行は止まります(時効の完成猶予)。
そして和解・調停が成立すると時効の中断(更新)となります。
裁判で判決が確定する
債権者が借金を返済してもらうために裁判を起こした場合も、いったん時効の進行は止まります(時効の完成猶予)。
そして裁判で判決が確定したら、そこで時効が中断(更新)されます。
裁判で判決が確定した場合、もとの時効が何年だとしても時効はそこから10年にカウントしなおしとなります。
引越しをして住民票を移していないなどの理由で、裁判所からの書類を受け取っていなくても、自分が参加しないうちに裁判が行なわれて欠席判決がとられていた、というような場合もあります。
「裁判所からの書類が来ていないから大丈夫」とは言い切れないため、時効援用をする場合は知らないうちに裁判によって時効が中断(更新)していないかきちんと確認すべきなのです。
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