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【時効援用】督促状が届いたら時効の中断(更新)になる?パターン別にわかりやすく解説。【消滅時効】

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こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

前回の記事では、消滅時効のカウントがリセットされる時効の中断(更新)について解説しました。

(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)

時効の中断(更新)には色々なパターンがあるため、「時効の中断(更新)になっているかも…」と心配している人も多いのではないでしょうか。

中でも特に時効の中断(更新)になるかどうか、判断しづらいとされているのが督促状が届いた場合。

ざっくり結論を書いてしまうと、債権者から通常の督促状が来ただけでは時効の中断(更新)にはなりません。

ですが例外もありますから、どこから、どのように、どんな督促状が届いたかをきちんと把握して、時効の中断(更新)になっているかどうか確認する必要があります。

今回は、督促状による時効の中断(更新)がどのような場合に起こるのか、という点についてパターン別にわかりやすく解説していきたいと思います。

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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。

この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。

時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。

当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。

もくじ

督促状が届いたら時効の中断(更新)になる?わかりやすく解説してみる。【時効援用】

冒頭で結論を軽くお伝えしましたが、

債権者から直接届く通常の督促状では時効の中断(更新)は起こらないです。

通常の督促状とは、通常郵便で届く、「支払いが確認できませんでした」というお知らせですね。

借金の返済を滞納し始めた頃に送られてくる、軽い催促のお手紙です。

時効は「債務者(借りた側)が借金をしている事を認める」と中断(更新)します。

ですが、債権者(貸した側)が一方的に「相手は借金している事を覚えている!」と主張するだけでは成立しません。

なので普通に督促状を債務者に送るだけでは、債務者は督促状を見ていないかもしれないため、時効の中断(更新)にはならないのです。

督促状が内容証明で届いたら時効の進行が止まる【催告】

ここまでで、普通に督促状が届いた場合、時効の中断(更新)にはならないという事をお伝えしました。

ですが、督促状が内容証明郵便で届いた場合、そこから6ヶ月間は時効の進行が止まります。

このように、債権者が債務者に内容証明郵便で借金の請求書を送ることを「催告」と言います。

催告は6ヶ月間時効の進行を止めるだけで時効の中断(更新)効果はありませんが、催告で時効進行が止められている6ヶ月の間に裁判や支払督促などが行なわれて判決などが確定すると時効の中断(更新)となります。

つまり、催告が行なわれることで時効の成立が6ヶ月間延長するという訳です。

この6ヶ月の間に何も行なわれなければ、時効の中断(更新)はなく、その後も時効状態が継続していくことになります。

この催告は、時効成立間際になりすぐに裁判を起こせない時などに、債権者が暫定的に時効成立を先延ばししたいような場合に使われます。

ただし、催告による6ヶ月の時効延長は1回のみしか使えないため、催告を繰り返して時効成立を引き延ばすようなことはできません。

裁判所からの督促状(支払督促)が届いたら時効の中断(更新)になる可能性が高い。

ここまででは、債権者が直接債務者に送る督促状について解説してきました。

直接送られる督促状の場合、それが時効の中断(更新)の原因にはなりませんが、裁判所を通して督促状が送られてきた場合は、そこで時効の進行がいったん止まります。

裁判所を通して送られてくる督促状を「支払督促(しはらいとくそく)」と呼びます。

支払督促は、裁判所が債務者に「借金を返済しなさい」と命令するためのもの。

これを無視してしまうと2週間で正式に支払わなければいけない事が確定し、その時点で時効が中断(更新)します。

そして支払い義務が認められたために債権者によって会社の給与や財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

差し押さえを防ぐためには、2週間以内に異議を申し立てたり、裁判所で債権者と話し合いをする必要があります。

裁判所からの支払督促が届いた場合、無視してしまうと2週間後に支払督促が確定する(支払い義務が認められる)ことになります。

支払督促から逃げようとしても、2週間たてば給与や財産を差し押さえられる可能性が非常に高くなるので、逃げずに何かしらの対応をすべきです。

なので裁判所からの督促状である支払督促は無視しないように注意しなければいけません。

(支払督促をそのままにしておくと支払い命令が認められて裁判の確定判決と同じ効力となり、時効もリセットされてそこから10年後に時効となるのでまず逃げられません。)

債権者は消滅時効を成立させないように、色々な方法で時効の中断(更新)を狙っています。

中には消滅時効が成立した後に督促状を送ってくる債権者もいます。

消滅時効が成立している場合でも、それに応じてほんの一部でも返済してしまうと、時効援用の権利を放棄したとみなされて、時効援用ができなくなる可能性が高くなります。

忘れた頃に督促状などが送られてきた場合、すでに時効が成立している可能性もありますから、債権者や裁判所に連絡をする前に消滅時効が成立しているかどうかを確認しましょう。

督促状などが届いても、時効さえ成立していれば時効援用で支払い義務をなくすことができる可能性もあるからです。

そして、時効の中断(更新)がなく消滅時効が成立しているかどうかの判断は専門家に任せるのが確実です。

時効が成立しているかどうか、時効援用ができるかどうかのチェックはすぐにしてもらえるので、時効成立をじゃまされていない今のうちに、無料相談を活用してアドバイスをもらいましょう。

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