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【時効援用】消滅時効の期間は何年?5年・10年とケース別にわかりやすく解説。【新民法にも対応】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

時効援用の手続きを行なうためには、消滅時効にかかっている状態でなければいけません。

つまり、時効が成立する期間が経過していないといけないという事。

借金の時効に必要な期間はほとんどの場合、5年または10年と言われています。

ですが、何年になるかは借金の種類によって異なり、さらにその期間が時効として成立するためには必要な条件を満たしていなければいけません。

今回は、時効援用をするために必要な、消滅時効の期間が何年かということ、そして時効成立の条件についてわかりやすく解説していきたいと思います。

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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。

この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。

時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。

当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。

もくじ

消滅時効の期間は何年?ケース別にわかりやすく解説。【時効援用】

では早速、消滅時効(借金の時効が成立すること)に必要な期間は何年なのか?という点から解説していきたいと思います。

まず、一般的な借金の消滅時効期間の大前提として、

最高で10年間

と法律で定められています。

時効成立まで10年以上かかる借金というのは存在しないという事。

なので、どんな借金でも10年たてば消滅時効にかかる(時効成立)という事になります。

ですが、10年というのはあくまでも最長期間であって、全ての借金の消滅時効期間という訳ではありません。

借金をした時期や借金の種類によって消滅時効まで何年になるかは異なります。

ここからは時期や種類別にして、借金の時効が何年かをわかりやすくまとめていきますね。

新民法(2020年4月1日以降にした借金)の場合

民法が改正され、2020年4月1日に新民法が施行されました。

そのため、2020年4月1日以降にした借金の時効について調べる場合は新民法を参考にしなければいけません。

新民法での借金の時効は

「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
または
「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年

のいずれか、早く期日をむかえる方になります。

この場合の「権利」とは借金を返済してもらう権利を指します。

多くの場合、お金の貸し借りをする際には貸す側は返済してもらう権利があることをわかっていますから、借金の時効は5年になることがほとんどです。

 旧民法(2020年3月末日までにした借金)の場合

2020年3月末日までにした借金の場合は旧民法が適用されます。

旧民法では借金の種類によって時効期間が異なります。

以下にそれぞれの時効期間をまとめておきますね。

時効まで1年

  • 飲食費のツケ
  • 宿泊費
  • DVDなどのレンタル料金

飲食費、宿泊費、DVDなどのレンタル料金の未払いの時効は1年。

時効までの期間は比較的短くなっています。

時効まで2年

  • 売掛金
  • 塾などの月謝、授業料
  • 給料の未払い
  • 残業代の請求
  • 離婚による財産分与

会社からの未払いの給料、残業代を請求する場合、時効までの期間は2年となっています。

残業代がもらえずに後で請求するというケースも多いようですが、2年が経過してしまうと、請求権がなくなってしまうので注意が必要です。

時効まで3年

  • 医療費
  • 慰謝料(離婚の慰謝料も)
  • 不法行為による物的損害賠償請求権(加害者を知った時から)

病院に支払う医療費が未払いになっている場合、3年経過すれば時効が成立します。

離婚の慰謝料を含む慰謝料全般も3年で消滅時効にかかります。

時効まで5年

  • 家賃の滞納
  • 賃料の滞納
  • 銀行からの借金
  • 消費者金融(サラ金)からの借金
  • クレジットカードの未払い
  • 携帯電話料金の未払い
  • 車のローン
  • 退職金の未払い
  • 人の命または身体を害した時の損害賠償請求権(加害者を知った時から)

一般的な借金の多くが、消滅時効までの期間が5年となっています。

時効援用の利用が最も多い、銀行や消費者金融からの借金、クレジットカードや携帯電話料金の未払いの時効も5年です。

また、あまり知られていませんが家賃や賃料の滞納、車のローンの未払いも5年経過すると時効消滅にかかります。

(※「人の命または身体を害した時の損害賠償請求権」については、2020年3月末日以前の旧民法では時効は3年となっていました)

時効まで10年

  • 信用金庫からの借金
  • 住宅金融公庫の住宅ローン
  • 奨学金の返済
  • 個人間でのお金の貸し借り
  • 個人間で売買した代金
  • 過払い金の未払い

基本的にお金を貸す商売をしていないところからの借金の時効は10年となっており、時効成立までに必要な期間は最も長いです。

最近問題になっている返済できない奨学金の時効も10年。

そして信用金庫や住宅金融公庫はお金を貸して儲けている訳ではないため、時効までの期間が10年と長く設定されています。

同じ理由で、友人・知人と貸し借りしたお金も10年の時効となっています。

※これらは一部の例なので例外もありますし、記載していない種類の借金もあります。

全ての借金には時効があるので、支払っていない借金があるなら、時効になっているかどうか専門家に相談して判断してもらうことをおすすめします。

時効期間が延長されるケース「時効の中断(更新)」に注意。

上で挙げたように、時効まで何年かは借金の種類によって決まっていますが、その期間が過ぎれば必ず時効が成立するとは限りません。

時効を成立させるには、先ほどご紹介した5年・10年といった期間のあいだ、時効状態が続いていないといけません。

時効状態が途中で途切れてしまうことを「時効の中断(更新)」と言いますが、時効の中断(更新)が起こるとそこで期間のカウントは終了。

時効のカウントはリセットされ、またカウントをゼロからやり直さなければいけません。

(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)

時効の中断(更新)が起こるケースに以下のような行為が挙げられます。

  • 債権者に対して借金していることを認める
  • 一度でも借金の一部を返済する
  • 債権者に裁判を起こされて判決が確定する
  • 裁判所からの支払督促を放置して支払い義務が認められる(支払督促の確定)

などです。

こういった事が起こると時効のカウントは中断(更新)されてまたカウントをやり直すことになるため、時効成立までの期間は大幅にのびてしまいます。

時効の中断(更新)になるケースは他にも色々とありますし、中断(更新)されたと思っていても実は時効状態が続いていたというケースもあります。

特に裁判所からの支払督促や訴状が届いた場合、慌てて返事をしてしまいそうになりますが、すでに時効期間が経過していれば時効援用ができるというケースもあります。

この場合、安易に返事をしてしまうと逆に時効が中断(更新)されてしまい時効援用ができなくなってしまうため注意が必要です。

時効成立の見極めは、このように判断が難しいケースが多いため、

「時効になっているはずだけどどうかな?」
「裁判所から書類が届いた!」

となったらすぐに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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