こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
軽い気持ちで借金をしたけれど、いつの間にか返済できないぐらいふくらんでいた…。
本人に返済する気があっったにもかかわらず、このように返済が苦しくなってしまうケースはよくあります。
真面目な人はそれでも頑張って返済しようとしますが、無理をしすぎると心も身体もボロボロになってしまい、その後の人生や家族などを失ってしまうかもしれません。
借金の返済が苦しいという状況が続いているなら、救済制度を利用して減額するなり免除してもらうなり、早めに手を打つ必要があります。
今回は「借金の返済が苦しい」と感じている人のために、借金の減額や免除をしてもらえる救済制度について、わかりやすくまとめてみたいと思います。
減額・免除もできる!借金の救済制度をわかりやすく解説。【債務整理】
ではまず基本のキから始めましょう。
「借金の救済制度とは何?」というところからです。
借金の救済制度とは、
契約通りの返済が難しくなった借金の総額を減らす、またはなかったことにしてその人の生活を助ける
という仕組みです。
「そんなにうまい話があるの?」と思われるかもしれませんが、あります。
もちろん日本の法律に反することなく、借金を減額したり、免除してもらうことができるんです。
借金の減額・免除と聞くと「そんなのずるい」と言う人がたまにいます。
「借りたお金は返すもの」という考えは立派だし、私も基本的にはそう思います。
返せるならもちろんちゃんと返した方がいい。
ですが、返済する努力をしても返済が苦しいというのなら、それは危険信号。
そこから無理をして返済しようとすると、身も心もボロボロになり、その先の人生や家族を失うことになりかねません。
なので、借金に追われて苦しいと感じるなら、救済制度を利用するのはアリです。
手遅れにならないうちに、救済制度に助けてもらいましょう。
住宅ローンの救済制度についてわかりやすく解説してみる。
多くの人がしている借金と言えば、住宅ローン。
住宅は高い買い物ですから、毎月高額かつ長い期間で支払っていくので負担に感じている人も多いのではないでしょうか。
実は、そんな住宅ローンを免除してもらえる救済制度があることをご存知でしょうか。
それは、住宅ローンを借りている本人が死亡・または高度障害状態におちいった場合に適用されます。
住宅ローンを返済する人が亡くなったり、障がい者になって働けなくなったりしたら、返済は難しくなります。
このような場合には住宅ローンが免除され、住宅もそのまま手元に残す事ができるんです。
ただし、この救済制度を利用できるのは「団体信用生命保険(団信)」に加入していて、ローンや保険料の滞納がない人に限ります。
万が一のことは想定しづらいですが、住宅ローンは家計に与える影響が大きいですから、ローンを組むなら団信に加入しておくと安心です。
その他の借金の救済制度についてわかりやすく解説してみる。【債務整理】
住宅ローン以外の借金にも、減額や免除ができる救済制度があります。
大きく分けて減額できる救済制度が3種類、免除できる救済制度が1種類となっています。
それぞれどのような方法か、わかりやすくまとめていきたいと思います。
借金を減額できる3つの救済制度
借金を減額できる3種類の救済制度は以下の通りです。
任意整理
一番多く行なわれているのが任意整理です。
任意整理は裁判所を通さずに個人と業者との直接交渉を行なうことで、将来利息や遅延損害金をカットし、借金の総額を減らすことができます。
他の借金整理法に比べると減額できる割合は少なめですが、減額交渉をする相手としない相手を選べるなど、自由度が高い借金整理法になっています。
個人再生
個人再生は任意整理よりも大幅に借金を減額できる方法。
任意整理が元金はそのままで利息や遅延損害金をカットして返済額を減らすのに対し、個人再生は借金そのものを強制的に減額することができます。
その減額率は最高90%と非常に高いため、100万円以上の多額の借金がある人に向いています。
減額できるのは住宅ローン以外の借金になるため、住宅を手放さないで済むというメリットもあります。
ただし、住宅ローン以外の借金は全て整理しないといけないという点、安定した収入がないと利用できない点が大きなデメリットとなっています。
特定調停
特定調停は比較的新しい救済制度で、裁判所の調停委員に仲裁してもらいなら債権者(お金を借りた相手)と交渉するという方法です。
特定調停には
- 一人で行なうこともできる
- 手続き期間が比較的短い
- 費用が安い
といったメリットがあります。
ただし、基本的に特定調停で減額できるのは将来利息や遅延損害金になるので、多額の借金には向いていません。
また、
- 一人で行なう場合に知識不足だと不安
- 債権者との交渉が希望通りにいかない場合がある
- 調停委員が借金に詳しくないとスムーズにできない
などのデメリットもあります。
借金を免除してもらえる救済制度「自己破産」
最後に借金を免除してもらえる救済制度についてわかりやすく解説していきたいと思います。
借金を免除ということは減らすのではなく、借金全てをゼロに、帳消しにできるということ。
信じられないかもしれませんが、そんな救済制度があるんです。
それは、自己破産です。
自己破産は全ての借金をゼロにすることができますが、その分デメリットも多いです。
- 高額な財産を手放さないといけない
- 手続き中は一定の職業につくことができない
- 借金の理由によっては自己破産が認められない
などです。
そのため、自己破産は借金の救済制度の中では最終手段として使われています。
ただ借金の額が大きく、自己破産のデメリットがデメリットにならない(不都合にならない)ないという場合は自己破産という選択肢も視野に入れられます。
【まとめ】借金の救済制度を検討するなら専門家に相談しよう
いかがだったでしょうか?
借金の救済制度が意外と多くあることに驚いたかもしれませんね。
いま借金に苦しんでいる人は、「どの方法で借金を整理しようか…」と悩んでしまうかもしれません。
借金の救済制度をうまく利用するにはある程度の知識が必要です。
そうでなければうまく減額・免除ができず、さらにお金や時間、労力を失ってしまうことになりかねません。
ですから、借金の救済制度を使いたいと考えているなら、まずは弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
いまの借金の状況をすべて伝えるだけで、自分に合ったベストな借金の整理法を教えてもらえますし、代理人にもなってもらえるので自分の代わりに交渉や手続きを進めてくれます。
弁護士に頼むと高いから、と考える人もいるようですが、自分一人でやって上手くいかなければ意味がありません。
弁護士の豊富な知識・高い交渉能力・スピーディな処理能力でスムーズに借金を減額・免除してもらえるなら、決して高い買い物ではないと私は思います。
借金の減額・免除ができれば弁護士費用を払ってもトータルで見れば安上がりですから、まずは無料相談で借金をどうすべきかのアドバイスだけでももらうのがおすすめです。
借金がどれくらい減らせるかを調べるだけならたったの3分でできますから、借金がふくらんで手遅れにならないうちに、今すぐチェックしておきましょう。
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