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借金の過払い金とは?対象期間や時効までわかりやすく解説。【債務整理】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

借金の話題になるとよく聞く「過払い金」。

言葉は知っているけれど、自分とは関係ないかも…と思っている人が多いようですが、意外とこの過払い金を取り戻せる人はまだ多く存在しているんです。

もしかしたらあなたも、過去の借金や今の借金で無駄に多く払っていたお金を取り戻せるかもしれません。

という訳で今回は、借金の過払い金について、対象期間や時効など、わかりやすく解説していきたいと思います!

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もくじ

借金の過払い金とは何?わかりやすく解説してみた。【債務整理】

では早速、借金の過払い金とは何か、というところからわかりやすく解説していきたいと思います。

過払い金とは、

本来返済する必要のなかった、支払い過ぎたお金

を指します。

ではなぜ過払い金というものが発生するのか。

それは、借金に関する2つの法律が関わってきます。

その法律は、「利息制限法」と「出資法」。

ざっくりと説明すると、

  • 利息制限法 → 借金をする人を守るための法律
  • 出資法 → お金を貸す人を規制・取り締まる法律

という違いがあります。

そして、それぞれの法律で「これ以上の金利でお金を貸してはいけませんよ」という上限金利が定められているのですが、

なんと、2010年6月17日までは

  • 利息制限法 → 上限金利20%
  • 出資法 → 上限金利29.2%

と、上限金利に大きな違いがあったんです!

なので2010年6月17日までは20%以上29.2%未満の金利でお金を貸しても罰則はありませんでした。

29.2%までは出資法という法律で認められていたので。

だけど利息制限法では20%までと定められていたので、20%を越える金利の借金は無効なんです。

グレーゾーン金利で借金していたら過払い金が発生している

なんだかややこしいですが、2つの法律で言ってる事が違うために、

20%~29.2%のこの間の扱いが曖昧になっていたという事。

なのでかつて存在した、この20%~29.2%の金利を「グレーゾーン金利」と呼んでいるんです。

※2010年6月18日に出資法の上限金利が20%に改正されたため、現在ではこのグレーゾーン金利はなくなりました

前置きが長くなりましたが、という訳で、過去にこのグレーゾーン金利で借りた借金は無効となり、返済する必要がありません。

それを知らずに借金を返済していた人は、払う必要がないお金、つまり過払い金を渡してたことになるので、過払い金を返してもらうことができるという訳なんです。

過払い金の対象期間はいつからいつまで?【債務整理】

では次に、気になる過払い金の対象期間について書いていきますね。

すでにお伝えしたように、現在ではグレーゾーン金利がなくなっているので、これから借金をする人には過払い金が発生しません。

過払い金が発生しているのは、グレーゾーン金利があった頃に借金をしていた人。

グレーゾーン金利がなくなったタイミングから考えると、過払い金発生の対象期間は

借金の開始(借入)が2010年7月より前

が目安となります。

この対象期間に借入をしていた場合、

  • すでに借金の返済が完了している人
  • まだ借金を返済している人

どちらも過払い金が発生している可能性が高いんです。

過払い金があっても取り戻せない?!過払い金の時効とは【債務整理】

上で解説した対象期間に借入をしていた場合、過払い金が発生している可能性が高いと書きましたが、その過払い金を取り戻せるかどうかはまだわかりません。

なぜなら、過払い金には「時効」があるから。

時効はTVの刑事ドラマなんかでよく聞くアレです。

時効とは何か、わかりやすくざっくり説明すると、

「悪いことをしても一定期間が過ぎたら、それ以降は罪には問いませんよ」

という事。

過払い金の時効は10年

つまり過払い金が発生してから10年経過すると、その過払い金はなかったことにできる(返還義務がなくなる)という事です。

なので、過去に借りて過払い金が発生していたとしても、10年経過して時効になってしまったら、もうその過払い金は取り戻せなくなってしまうんです!!

過払い金発生が一番多かったタイミングが2010年より前ですから、多くのケースでもう過払い金は請求できなくなっているのです。

ただし、過払い金の時効の計算は

  • 借金を始めた翌日から10年
  • 借金を最後に返済した日の翌日から10年

と、このどちらの方法でも行なえます。

なので、長期間借金の返済をしていた人はまだ時効が成立していない場合もあります。

そのケースならまだ過払い金を取り戻せるので、是非専門家に相談することをおすすめします!

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10年経過しても時効にならないケースもある

また、借金を完済してから10年経過していても、時効が適用されないケースもあります。

例を挙げると、

  • 10年前に借金を完済したが、またすぐに同じ業者から借金をした
  • 返済の途中で借金の借り換えを行なった

のような場合です。

これらのケースの中には時効成立とみなされないものもあるので、自分が当てはまりそうだと思ったら一度専門家に相談してみることをおすすめします。

【まとめ】まだ過払い金が取り戻せるかもしれない人

いかがでしたでしょうか?

過払い金の返還請求ができるケースは一時期よりも少なくなりましたが、まだまだ取り戻せるケースは多いです。

過払い金が取り戻せるかもしれない人をまとめると、

  • 2010年7月より前に借金を開始して、最終返済日から10年経過していない
  • 10年前に借金を完済したが、またすぐに同じ業者から借金をした
  • 返済の途中で借金の借り換えを行なった

ということになります。

思い当たることがあるのであれば、取り戻せる有効期限内かもしれない今のうちに行動を起こすべき!

ダメもとでまずは無料相談を活用して、専門家に判断してもらいましょう!

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