こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
借金の返済に悩んで債務整理(借金の整理)をしようかと考えている人の中には、弁護士などに頼まずに自分でやる事を検討している人もいるはず。
任意整理や自己破産といった債務整理手続きは、弁護士に依頼するのがベストだと言われていますが、弁護士費用が気になる場合は自分で行なうことも可能です。
ですが、プロの力を借りずに自分でやるとなると、複雑な手続きや、債権者(お金を借りた相手)や裁判所とのやりとりを全て一人で進めていかなければいけません。
「弁護士費用をかけたくない」という気持ちは分からなくもないですが、スムーズに手続きを進めて理想どおりの結果に持って行くためには弁護士に依頼するのがベストです。
今回は、任意整理や自己破産といった債務整理を自分でやる場合、どんな手続きや書類が必要になるかという点についてわかりやすく解説していこうと思います。
債務整理を自分でやると取り立ては止まらない
弁護士に債務整理を依頼すると代理人として動いてもらえるため、債権者とのやりとりも全て弁護士に任せることが可能です。
そのため、弁護士に依頼すると債権者からの催促や取立てはストップします。
一方、弁護士に頼まずに債務整理を自分でやるとなると、代理人をたてないという事になるため、裁判所や債権者とのやりとりは全て自分でやることになります。
自分でやるとなると、自分が連絡先になってしまうため債権者からの催促や取立ては止まりません。
借金生活で大きなストレスになるのが債権者からの催促や取立てですから、それが止まらない中で一人で慣れない手続きを進めていくのは想像以上に大変です。
なので代理人になってもらえて、外部との全てのやりとりを任せられる弁護士に依頼するのがベストなのです。
自己破産の場合は債権者に通知すれば取り立てを止められる
任意整理を自分でやる場合は債権者からの催促や取立てを止めることはできませんが、自己破産などの法的な手続きの場合は止めることができます。
どうやって止めるかというと、裁判所で自己破産の手続きを開始したという通知を債権者に送るのです。
法律では、債権者は自己破産の手続きを開始した通知を受け取った後に、正当な理由なく債務者(お金を借りた人)に支払いの請求をすることを禁じています。
そのため、「自己破産の手続きを始めましたよ」という連絡をすれば取立てや催促を止めることができます。
裁判所からも債権者に通知はするのですが、その通知がすぐにされるとは限らないので、一刻も早く取立てをストップさせるためには申し立て(申請)をしたと同時に自分で債権者に通知するといいでしょう。
債権者に送る通知書の内容
債権者に送る「自己破産手続開始の申立をした旨の通知書」には、以下のことを書きましょう。
- 破産手続き開始の申立をすることになった経緯
- 今後の裁判に協力してもらいたいというお願い
- 裁判所名と破産事件番号(必須)
自己破産をすると借金を返さないことになるので、相手への文面は低姿勢に、謙虚にお願いをするように書きましょう。
そして取立てを止めるためには裁判所名と破産事件番号の記載は必須です。
忘れずに記入しておきましょう。
もしも裁判所から債権者に手続き開始が通知されたにもかかわらず取立てが止まらないという場合は、監察官庁(金融庁・各地の財務局および都道府県貸金業担当部課係)に申し立てを行ないましょう。
任意整理を自分でやる場合の手続きの流れ【債務整理】
債務整理法の中で唯一、任意整理のみ裁判所を入れないやり方になっています。
どんな形でも債権者との交渉が成立すればいいので、決められたやり方や提出しなければいけない書類もありません。
そのため自分でやると何が必要か、うまくいかない時にどうすればいいかがわからなくなってしまい、スムーズに進められずに交渉が決裂すれば、裁判を起こされる可能性も出てきます。
任意整理は特に債権者との交渉力がものを言います。
なので任意整理に詳しく、交渉力が高い弁護士に依頼するのがベストなのです。
任意整理の手続きの流れ
交渉が成立すればいいとは言っても、成立させるためには準備と材料が必要です。
そのため、弁護士等が任意整理をする場合はまず材料を集め、準備をしてから交渉にのぞむという流れをとることが多いようです。
ざっくりとした流れとしては、
業者に取引履歴の開示を請求する
↓
利息制限法にもとづいて再計算し、返済計画を立てる
↓
和解交渉を行なう
↓
和解成立の場合 → 和解内容の通りに返済を開始
和解不成立の場合 → 再交渉・または法的手続きへ
このようになっています。
取引履歴の開示請求や借入額の再計算や返済計画の作成などの事務手続きだけでも大変ですが、その後に債権者との交渉が待っています。
たくさんの人にお金を貸している業者は、お金を貸す側としての知識も交渉力もあります。
そのため、知識のない素人が一人で業者を相手に交渉をするのはかなり難しいですし、まともに話すらできない場合も多いようです。
なので繰り返しになりますが、弁護士に依頼するのがベストです。
自己破産を自分でやる場合の手続きの流れ【債務整理】
自己破産は裁判所に申し立て(申請)をして手続きを進めていきます。
そのため裁判所によって決められた必要書類をもれなく提出しなければいけません。
自己破産の手続き開始の申し立ては、申立人(債務者)が住んでいる地域を管轄する地方裁判所またはその支部に書面を提出して申請します。
手続きや書類についてわからないことがある場合には、この管轄地方裁判所の民事事件受付窓口や、破産事件を担当する民事部の窓口で聞きましょう。
必要書類は地方裁判所に用意されているのでそこで手に入れましょう。
また裁判所によって必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておくのがベストです。
自己破産手続きの流れ・手順
自己破産には財産がある場合とない場合の2つのやり方がありますが、ほとんどが財産がないケース(同時廃止)となるため、ここでは同時廃止での流れをご紹介します。
破産開始手続き・免責許可の申し立て
↓
破産の審尋(面接)
↓
破産手続き開始の決定(同時廃止が決定)
↓
免責の審尋(面接)
↓
免責が決定・確定
弁護士がいる場合は「即日面接」といって、最初に申し立てを行なった当日にすぐに面接を受けられるようになっています。
この時、代理人として弁護士に面接を受けてもらえます。
その結果、早ければ申し立て当日に破産手続き開始が決定する場合も。
弁護士がいるからこそ利用できるこのシステムを利用すれば、自己破産の手続きはかなりスピーディに進められます。
自己破産手続きに必要な書類
では自己破産手続きの際に必要な書類を確認しておきましょう。
【自己破産に必要な書類】
- 破産手続開始・免責許可の申立書(裁判所にある)
【添付書類】
- 住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
- 陳述書
- 陳述書付属書類のコピー、補充書
- 債権者一覧表
- 財産(資産)目録
- 資産目録の付属書類のコピー、補充書
- 家計全体の状況をまとめたもの(通常2か月分)
- 家計全体の状況の付属書類のコピー、補充書
【その他状況によって必要なもの】
- 給与明細書または源泉徴収票(給料の支払いを受けている人)
- 離職票または退職金支払額証明書(最近まで勤めていた人)
- 預貯金通帳のコピー
- 車検証のコピー
- 生命保険証書と解約返戻金の証明書
- 生活保護受給証明書
- 家屋賃貸借契約書のコピー
- 土地、建物登記事項証明書・借用書など
自己破産の手続きにはこれらの書類が必要になります。
記入漏れや書類の不足があると二度手間になったりして手続きがスムーズに進みません。
事前にしっかりチェックして漏れのないように準備しておきましょう。
【まとめ】債務整理は弁護士に頼むのが一番。
いかがだったでしょうか。
任意整理や自己破産は確かに自分でもできますが、綿密な準備とある程度の知識がなければ成功させることはできません。
素人の私達がそれを用意しようとすると時間も労力もかかります。
今すでに疲れている状態なのに、ここから一人で完璧な準備をすすめることができるでしょうか?
また、自己破産などの法的手続きをとろうとすると、中には妨害をしてくる業者もいますし、任意整理にいたってはすでに書いたように取り立てを止めることはできません。
そんなストレスにさらされながら慣れない手続きをするぐらいなら、弁護士に頼んでしまった方が圧倒的に楽になりますし、成功率も断然高くなります。
できるだけ楽に、確実に債務整理を進めていくなら、最初から弁護士に依頼するのがおすすめです。
今こうしている間にも借金はふくらんでいます。
手遅れにならない今のうちに、まずは弁護士事務所の減額診断を利用して、借金をいくら減らせるかチェックするところから始めましょう。
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