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セディナ債権回収からの手紙(債権譲渡通知)は詐欺?時効成立時の対処法も解説。【サービサー】

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こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

債権回収会社(サービサー)の中でも有名な、三井住友フィナンシャルグループの株式会社セディナの子会社である「株式会社セディナ債権回収」。

大規模なサービサーなだけに、セディナ債権回収から突然手紙や債権譲渡通知が届いて驚いた、という人も多いようです。

とは言え、普通に生活していたらセディナ債権回収という名前を知る事はないですから、いきなり請求が来ても詐欺だと思って無視してしまいがち。

ですが、セディナ債権回収は実際にある、法務大臣の許可を得て債権回収業務を行なっている会社ですから、頭から無視してしまうのは危険です。

そこで今回は、セディナ債権回収からの手紙やハガキが詐欺かどうかの見分け方と、連絡が来た時の対処法、そして時効成立時の対応について書いていきたいと思います。

督促状が来たらまず弁護士に相談を!

どうすればいいかわからない督促状が届いたら、まず弁護士に相談するのが一番安全です。

詐欺だった場合はしかるべき対処をしてくれますし、返済すべき借金が残っていたら減額交渉を依頼できますから。

知識のない素人が勝手に判断して動いたり放置したりすると、後で大変なことになる可能性も高いですから、まず専門家に相談しましょう。

借金問題を専門に扱う弁護士事務所「東京ロータス法律事務所」なら、相談だけなら何度でも無料ですから、気軽に問い合わせることができます。

放置して大変なことになる前に、いますぐ無料相談で何をすべきかのアドバイスをもらいましょう!

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もくじ

【サービサー】セディナ債権回収株式会社の電話番号などの基本情報

  • 会社名:セディナ債権回収株式会社
  • 法人番号:5180001051581
  • 代表者:酒井 仁
  • 本店住所:〒460-0002名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
  • 電話番号:052-219-6140
  • 元の債権者:三井住友銀行、三井住友VISAカード、モビット、プロミス、セディナ、OMC、セントラルファイナンス、クオーク、ゴールドポイントマーケティング
    ※元の債権者はこれ以外にもある可能性があります

最初にお伝えしましたが、セディナ債権回収は実際に存在する、法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)です。

なので、本当にセディナから手紙やハガキが来たとしたら、それは詐欺ではありません。

セディナ債権回収からの手紙(債権譲渡通知)は無視していい?【サービサー】

セディナ債権回収から来た手紙(債権譲渡通知)やハガキをちゃんと確認せずに、詐欺だと思いこんで無視する人もいるようですが、セディナの名前だけで判断して無視するのは危ないです。

セディナはもともとの債権者(借金を返済してもらう権利を持った人)から債権を譲り受けたり委託されたりして、代わりに借金の回収を行なっています。

なのでセディナからは借金をしていなくても、もとの債権者からは借りている事もありますから、セディナ債権回収からの請求は正当なものである可能性もあるのです。

ですから、届いた手紙やハガキが株式会社セディナ債権回収の名前を使った詐欺でなく、借金の時効が成立していないのであれば、返済しないといけません。

にもかかわらず無視を続けていると支払督促や裁判といった法的措置をとられ、強制的に借金を回収されることになってしまいます。

過去に完済していない借金があるか思い出してみよう

株式会社セディナ債権回収からの督促は、

電話
ハガキ
手紙

などで行なわれています。

手紙やハガキのタイトルは

ご通知
ご連絡のお願い
お電話のお願い
債権譲渡の譲受人兼ご連絡先の通知書
通告書

などになっていることが多いようです。

最後に挙げた「通告書」が届いたら、セディナ側は本気で回収のために法的措置をとるつもりだと考えた方が良いです。

これを無視してしまうと短期間で裁判になってしまう可能性もあります。

なのでセディナ債権回収株式会社から手紙やハガキ、債権譲渡通知などが届いたら、無視せずに必ず中身をチェックしましょう。

中身を確認し、過去に未払いになっている借金がなかったかどうか、思い出してみましょう。

思い当たらなければ詐欺の可能性も

セディナ債権回収からの手紙(債権譲渡通知)やハガキに記載されている内容に心あたりがなければ、詐欺である可能性も充分あります。

セディナ債権回収株式会社は実在する、法務大臣の認可を受けた債権回収会社(サービサー)です。

なので手紙やハガキの内容に思い当たるところがないなら、セディナの名前が無断で使われて架空請求されているという事もあり得ます。

ちなみに、セディナ債権回収ではメールやショートメッセージ(SMS)を使っての督促はしていないそうなので、メールやショートメッセージが届いた場合は連絡や問い合わせはしないでおいた方がいいですね。

手紙・ハガキが詐欺かどうかの見分け方については過去記事で解説していますので、こちらをどうぞ↓

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ですが、自分が借金をしたもともとの債権者から、債権がセディナに移るまでに債権譲渡が2度3度と行なわれることもあります。

そうなると、セディナ債権回収からの手紙・ハガキに書かれている債権者の名前は最初の債権者とは違うものである可能性もあり、そうなると手紙やハガキを見ただけで詐欺かどうかを判断することはできません。

なので、セディナから手紙やハガキが来て思い当たる借金がなかったとしても、無視せずに、

  • 詐欺だった場合の対策
  • 正当な請求だった場合の返済対策

の両方に対応できるように、弁護士に相談するのがおすすめです。

早く手を打たなければ裁判を起こされるリスクもありますから、できるだけ早く相談しましょう。

※弁護士の無料相談のおすすめは↓こちら↓

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セディナ債権回収からの手紙・ハガキ・電話の内容が思い当たる場合【サービサー】

セディナ債権回収からの請求に心当たりがあるのなら、返済しないといけませんから、もちろんこれも無視してはいけません。

この場合、

請求された通り返済する
債務整理をして返済を楽にする
時効援用の手続きをして返済義務をなくす

のどれかのやり方を選ぶことになります。

どのやり方を選ぶべきかという判断方法については、この続きで解説していきます。

5年返済していなければ時効になっているかも

セディナの返済請求に思い当たるところがあるなら、最後に返済したのはいつかを思い出してみましょう。

最後の返済日から5年が過ぎているなら、時効になっている可能性が高いです。

時効が成立していれば時効援用という手続きをすることで返済義務をなくすことが可能です。

ただし時効援用をする気があるなら、セディナ債権回収に自分から連絡はしない方がいいです。

電話や書面で借金を認めるような発言をしてしまうと、成立していた時効が成立しなくなるというリスクがあるからです。

同じ理由で、セディナ債権回収から電話があった場合もすぐには借金がある事を認めないでおきましょう。

「時間がたっていてすぐには思い出せない」「時間がないので書面で詳細を教えてください」という風に言っておくといいですね。

時効援用を検討しているなら、時効成立をじゃまされていない今のうちに、すぐに行政書士などの時効援用の専門家に相談しましょう。

時効が成立していなければ

過去5年間に一度でも借金を返済していたら、時効は成立していない可能性が高いです。

そうなると当然、未払いの借金を返済しなければいけません。

まずは未払いがいくらになっているかや今後どうすべきかを確認するため、セディナ債権回収に電話をしてみましょう。

言われた通りの金額をそのまま返済できるならそれでもいいですが、すぐの返済ができないなら返済を待ってもらえるように頼んでみましょう。

返済額が大きくなり過ぎていて返済ができないなら、借金を減額したり帳消しにするといった債務整理(借金整理)の手続きを考えるべき。

債務整理は自分でやるとかなり難しいですから、弁護士に依頼するのがおすすめです。

裁判を起こされて給料や財産を強制的に持って行かれないよう、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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