こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
ある日突然「債権回収会社」と名乗るところからハガキやメールなどで通知が来た、という人は案外多いようです。
債権回収会社は「サービサー」とも呼ばれ、その言葉の通り借金を回収する会社です。
普段の生活の中では債権回収会社(サービサー)という言葉はまず聞きませんから、債権回収会社とはどんなものなのか、そして状況がどう変わってしまうのかをすぐには理解しづらいはず。
そこで今回は、債権回収会社(サービサー)とは何か、そして債権回収会社に対して時効援用ができるかどうかについてわかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の民法にもとづいて作成しています。
尚、当記事の内容は民法改正前と改正後で変化はなく、改正前の債務についても参考にして頂けます。
債権回収会社とは何?サービサーについてわかりやすく解説。【時効援用】
では早速、債権回収会社とは、サービサーとは何かについてわかりやすく解説していきたいと思います。
冒頭でも軽く書きましたが、
債権回収会社とは、お金を貸した人の代わりに借金の取立てを行なう会社
です。
債権回収会社は借金(債権)を回収する専門会社。
債権回収会社は借金を回収できなかった業者の債権(借金を返済してもらう権利)を安く買取り、自分達に借金を返済してもらうことで利益を得ています。
なので債権回収会社から連絡があったという事は、その時点で借金を返済する相手は債権回収会社(サービサー)になっているという事です。
債権回収会社(サービサー)の運営には法務大臣の許可が必要
本来借金の回収業務を代理で行なえるのは弁護士のみに限られていました。
ですが現在では法務大臣の許可を得た債権回収会社なら、代理で借金の回収をすることが認められています。
債権回収会社として法務大臣に認められるためには
- 資本金が5億円以上
- 取締役に1名以上の弁護士がいる
- 暴力団などの反社会的組織と関わっていない
の3つの条件を満たしている必要があります。
この条件を満たして法務大臣の許可を得ていれば、代理で債権回収を行なうことができます。
ですが、債権回収会社を名乗っている会社の中には法務大臣の許可を得ていない、違法に運営されている会社もあります。
無許可で運営されている場合、代理での債権回収業務をすることはできません。
違法に回収業務を行なっている場合、取立てや督促のやり方も違法に行なわれる可能性もあるため、債権回収会社を名乗る無許可(違法)の業者から請求が来たら、まず消費者センターや弁護士に相談するのがおすすめです。
※債権回収会社から通知や電話が来た時の対処法はこちらの記事をどうぞ↓
債権回収会社を名乗る詐欺集団に要注意。
債権回収会社を名乗る者の中には、だましてお金を巻き上げるために架空請求をしている詐欺集団もいます。
詐欺にあわないためにも債権回収会社から連絡があったら、法務大臣認定の債権回収会社か違法の業者かをきちんと確認するようにしましょう。
中には法務大臣認定の債権回収会社の名前を勝手に使って架空請求をする悪質な業者もいるため、注意が必要です。
無許可(違法)の業者の見分け方
無許可(違法)の債権回収会社かどうかの見分け方を簡単にご紹介していきます。
まず、法務大臣の許可を得ている債権回収会社の一覧を確認します。
※こちらの記事で法務大臣の許可がある債権回収会社を一覧にまとめています。
この中に名前があれば、もちろん許可を得て正式に業務ができる債権回収会社です。
その中に名前がなければ無許可(違法)の業者である可能性が高いですから、法務省に確認するか弁護士などの専門家に相談するなどの対応をとることをおすすめします。
また、法務大臣認定の債権回収会社は、
- 出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料の請求
- 「有料番組未納料金」「電子消費者契約通信未納利用料」などの請求
- 目隠しシールのないハガキでの請求・督促
- 連絡先として多数の電話番号を並べる
- ハガキなどの請求書類の中で担当の連絡先として携帯電話番号を指定する
- 個人名義の口座を回収金の振込先に指定する
といった事は行ないません。
連絡があった時にこれらの中で一つでも当てはまれば、無許可(違法)で債権回収会社をかたっている業者と見分けることができます。
実際は詐欺かどうかを見分けるのは難しい
とは言え、詐欺集団が実在する債権回収会社(サービサー)の名前を勝手に使って、債権回収会社と同じように請求してくる事もありえますし、
詐欺ではなく正当な請求だったとしても、債権(借金を返済してもらう権利)が複数の会社の間で転売されていた場合、最初に未払いにした借金の内容が通知に記載されておらず、心当たりがないように思えてしまう場合もあります。
なので債権回収会社(サービサー)から請求の通知が来たら、
- 詐欺だった場合の対策
- 正当な請求だった場合の返済対策
の両方を考えて債権回収会社に連絡する前に、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
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ただし、借金の最終返済日から5年が経過している場合、借金が時効になっている可能性が高いです。
その場合は時効援用という手続きで借金の返済義務をなくすことができるので、
- 最終返済日から5年経過している
- できれば返済せずに合法的に踏み倒したい
という場合はこの続きをご覧ください。
債権回収会社(サービサー)に対しても時効援用できる
時効援用を考えている人にとって気になるのが、「債権回収会社に対して時効援用できるのか?」という点ですよね。
結論からわかりやすく書いてしまうと、
債権回収会社に対しても時効援用は可能
です。
もともとの債権者(お金を貸した張本人)から債権回収会社に債権(借金の返済してもらう権利)が移っても時効は中断(更新)しないため、
時効期間は債権回収会社に債権が移る前と同じように考えて問題ありません。
債権回収会社が請求が来ているのなら、債権回収会社が債権者になっているはずなので、債権回収会社に対して時効援用すればその借金の返済義務をなくすことができます。
債権回収会社からの通知には「○月○日までにご連絡ください」と書かれていることがありますが、安易に連絡してしまうと時効の中断(更新)になってしまう可能性があるため、時効援用をする意志がある場合は自分で連絡せず、まず専門家に相談しましょう。
【まとめ】債権回収会社(サービサー)への時効援用は専門家に任せるべき。
ここまでを読んでいかがでしたか?
債権回収会社とは何かという事、そして債権回収会社への時効援用ができるという事がわかったのではないでしょうか。
ですが時効援用の手続き自体はシンプルですが、時効の知識や債権回収会社とのかけひき、手続きの正確性などが求められますから、素人が自分で成功させるのはかなり難しいです。
なので時効援用を考えているのなら、時効成立をじゃまされていない今のうちに、行政書士などの時効援用の専門家に依頼することをおすすめします。
時効援用できるか判断するために、今すぐ時効になっているかどうかチェックするところから始めましょう。
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