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パルティール債権回収からのハガキ・メール・電話は詐欺?楽天カード利用者は要注意。【サービサー】

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こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

最近特に多くなっていると言われる、「パルティール債権回収株式会社」というサービサーからの督促。

利用者が多い楽天カードの債権回収業務を行なっているため、パルティール債権回収から督促が来た、という人が急増しているんだとか。

そしてパルティールという名前だけを見て、「身に覚えがない請求だから詐欺だろう」と思い込んで無視してしまう人も多いそう。

ですがパルティール債権回収はもとの債権者(借金を返済してもらう権利を持つ人)に代わって借金の回収をしているため、パルティールという名前に覚えがない場合でも、自分がした借金の返済請求だったりすることもあるんです。

そこで今回はパルティール債権回収からのハガキやショートメール(SMS)、電話が詐欺かどうかの見分け方、連絡が来た場合の対処法、そして時効の場合の対応について解説していきたいと思います。

督促状が来たらまず弁護士に相談を!

どうすればいいかわからない督促状が届いたら、まず弁護士に相談するのが一番安全です。

詐欺だった場合はしかるべき対処をしてくれますし、返済すべき借金が残っていたら減額交渉を依頼できますから。

知識のない素人が勝手に判断して動いたり放置したりすると、後で大変なことになる可能性も高いですから、まず専門家に相談しましょう。

借金問題を専門に扱う弁護士事務所「東京ロータス法律事務所」なら、相談だけなら何度でも無料ですから、気軽に問い合わせることができます。

放置して大変なことになる前に、いますぐ無料相談で何をすべきかのアドバイスをもらいましょう!

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もくじ

【サービサー】パルティール債権回収株式会社の電話番号などの基本情報

  • 会社名:パルティール債権回収株式会社
  • 法人番号:2010401092055
  • 代表者:朝倉英雄
  • 本店住所:〒105-0001東京都港区虎ノ門一丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン
  • 電話番号:03-4330-9988
  • 元の債権者:楽天カード、イオンクレジットサービス、アプラス、更生会社TFK株式会社(旧武富士)、シティカードジャパン、フォーメイト、帝人ファイナンス、新生セールスファイナンス、マキコーポレーション、全日信販、プライム、有限会社エスエヌアール・ナイン
    ※元の債権者はこれ以外にもある可能性があります

冒頭でも書きましたが、パルティール債権回収は実際にある債権回収会社(サービサー)ですし、法務大臣に債権回収業務の許可も得て運営されています。

なのでなりすましなどでなく、本物のパルティール債権回収から督促が来た場合、それは詐欺ではありません。

最近加入者が多い楽天カードの滞納者の督促もパルティールで行なわれていますが、楽天カードとは違うパルティールの名前で通知が来るため、身に覚えがない請求だと思ってしまう人が少なくないようです。

楽天カードと言えば思い当たるという人は多いようなので、パルティールという名前に覚えがなくても楽天カードの未払いという可能性も考えてみましょう。

楽天カードは使っていない、という人でもカードを発行したのに忘れていて年会費だけかかったとか、オプション料金が発生した、というような場合も考えられます。

パルティール債権回収からのハガキ・ショートメール(SMS)は無視して平気?【サービサー】

パルティール債権回収から届いたハガキやメールをほとんど読まず、詐欺だと決めつけて無視を続ける人もいるようですが、見覚えがない名前だという理由だけで無視するのは危ないです。

パルティールはもともとの債権者(借金を返済してもらう権利を持つ人)から債権(借金を返済してもらう権利)を譲り受けたり委託されたりして、借金の回収を行なっています。

パルティールから借金をした覚えがないとしても、パルティールに債権を譲った業者から借金をしていれば、パルティールからの返済請求は正当なものになります。

なので、届いたハガキやショートメール(SMS)がパルティール債権回収の名をかたった詐欺などでなく借金が時効にもなっていないなら、返済しなければいけません。

ハガキやメールを無視し続けていると支払督促や裁判といった法的手続きをとられ、給料や財産を差押えられることになってしまいます。

昔の未払いの借金を思い出してみよう

パルティール債権回収株式会社からの督促は、

電話
ハガキ
ショートメール(SMS)
手紙(封書)
訪問

などで行なわれています。

ハガキや手紙(封書)のタイトルは、

ご連絡のお願い
ご入金のお願い
通知書
重要なお知らせ
債権譲渡および債権譲渡通知書
ご通知並びに法的請求前のご確認
和解に関するご提案
催告書
通告書

などになっていることが多いようです。

封書で送られてくる場合、「パルティールサービサー」「パルティール債権回収株式会社」と記載された封筒で送られてくるそうです。

また、ショートメール(SMS)の発信元の主な電話番号、052-459-3421または0032069000(これ以外にもある可能性があります)。

そしてショートメールの内容は、

パルティール債権回収(株)です。
お伝えしたい事がありますのでご連絡お願い致します。
○○(電話番号)までご連絡をお願い致します。

となっている事が多いようです。

ハガキや封書、ショートメール(SMS)を無視し続けた場合、電話がかかってきたり、自宅に訪問される事もあるそうです。

電話がかかってくる時の発信元の番号には

0120-300-733(0120300733)
052-459-0821(0524590821)

などがあるそうです(他の番号がある事も考えられます)。

パルティール債権回収からのハガキや封書も最初のうちは内容も控えめです。

ですが最後の方に送られてくる「催告書」「通告書」では、裁判などの手続きに移行するという意志が記載されています。

これすらも無視してしまうと裁判になる恐れがありますから、パルティール債権回収株式会社からハガキや手紙(封筒)が届いたら、無視せずに必ず中身を読みましょう。

そして昔未払いのままにした借金がなかったかどうかを、思い出してみましょう。

心あたりがないなら詐欺の可能性も

パルティール債権回収からのハガキや手紙(封書)、ショートメール(SMS)の内容に覚えがないなら、詐欺の可能性も否定できません。

パルティール債権回収株式会社は実在する、法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)ですから、通知内容に覚えがないなら、パルティールの名前が詐欺に使われているという事もあり得ます。

パルティールからのメールを装って、メール受信者に偽のホームページにアクセスさせ、偽Webサイト上で個人情報を入力させてお金を騙し取るという詐欺の手口もあるそうなので注意しましょう。

手紙・ハガキが詐欺かどうかの見分け方については過去記事で解説していますので、こちらをどうぞ↓

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債権回収会社(サービサー)とは何?債権回収会社にも時効援用はできる?【消滅時効】 こんにちは。借金完済主婦、たかちです。 ある日突然「債権回収会社」と名乗るところからハガキやメールなどで通知が来た、という人は案外多いようです。 債権回収会社...

ですが、自分が借金をした最初の債権者から債権がパルティールに移るまでに、債権譲渡が何度も行なわれた可能性もあります。

そうなると、パルティール債権回収からの通知に書かれている債権者の名前は最初の債権者とは異なる場合もあり、通知を見ただけでは詐欺かどうか見分けることはまずできません。

なので、パルティールからハガキや手紙(封書)・ショートメール(SMS)の内容に覚えがないとしても、無視せずに

  • 詐欺だった時の対策
  • 正当な請求だった時の返済対策

のどちらにも対応できるよう、弁護士に相談するのが一番です。

こうしている間にも裁判を起こされてしまう可能性もありますから、一刻も早く相談しましょう。

※弁護士の無料相談のおすすめは↓こちら↓

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パルティール債権回収からのハガキ・手紙・メールの内容が思い当たる場合【サービサー】

パルティール債権回収からの請求内容に思い当たるものがある場合も無視してはいけません。

未払いの分の返済義務がまだある訳ですから、

言われた通りに返済する
債務整理で借金を減額・帳消しにする(任意整理・自己破産など)
時効援用をして返済義務をなくす

のどれかを選ぶことになります。

どれを選ぶべきかという判断をどうするかについては、この続きで解説していきます。

5年間一度も返済していないなら時効かも

まず、最後に返済したのはいつか思い出してみましょう。

最後に一部返済してから5年経過していれば、時効が成立している可能性が高いです。

そうなれば時効援用という手続きをとることで、返済義務をなくせます。

時効援用をする場合の注意点として、パルティール債権回収に自分から連絡はしないという事が挙げられます。

パルティールに対して借金を認めるような発言をしてしまうと、時効の成立がリセットされて返済義務を消せなくなる恐れがあるからです。

同じ理由で、パルティール債権回収から電話・訪問された場合もすぐには借金がある事を認めないでおきましょう。

「昔の話だから今すぐには思い出せない」「今忙しいので、書面で連絡してください」という風に言っておくといいでしょう。

時効援用を考えているのならサービサーへの対応は自分でしないようにして、時効成立をじゃまされていない今のうちに、すぐに行政書士などの時効援用の専門家に相談しましょう。

時効になっていない場合

過去5年のあいだに一度でも借金を返済していたら、時効にはなっていない可能性の方が高いため、返済していない分を支払わないといけません。

まずは返済すべき金額などを確認するため、パルティール債権回収に電話をしましょう。

言われたままの額を余裕で支払えるのならそれでもいいですが、すぐの返済が難しければ返済を待ってもらえるよう交渉しましょう。

延滞金などで額が大きくなっていて返済ができないのなら、借金を減らしたり帳消しにしたりできる債務整理の手続きをするしかありません。

債務整理は自分でやるとかなり難しいので、弁護士に依頼して全てお任せするのが一番です。

裁判にされてお給料や財産を差押さえられないよう、今すぐに弁護士に相談しましょう。

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