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任意整理のメリットとデメリットをわかりやすく解説してみる。【債務整理】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

前回の記事で任意整理とはどんなものか、という事をお伝えしました。

わかりやすさに重点を置いて解説したため、「自分は任意整理をすべきなのか?」とまだ迷っている人も多いかもしれません。

そこで今回は、任意整理のメリットとデメリットを、これまたわかりやすく解説していきたいと思います。

メリットとデメリットがわかれば、自分に必要かどうかもわかるはず。

債務整理を検討している人は、是非参考にしてくださいね。

もくじ

任意整理の5つのメリットをわかりやすく解説。【債務整理】

では早速、任意整理のメリットから見ていきましょう。

【メリット1】借金の総額を減らすことができる

任意整理をすると、

  • 経過利息(任意整理が始まってから終わるまでの間の利息)
  • 将来利息(任意整理が成立してから返済が終わるまでの利息)
  • 遅延損害金(借金を延滞したことへの罰金)

などをカットできることが多いです。

これらを払わなくて良くなるだけで、かなり借金の総額を減らすことができます。

【メリット2】返済期間を延長できる

任意整理で交渉することで、返済期間を3~5年延ばすことができます。

メリット1でお伝えしたように借金の総額を減らし、返済期間を延ばすことができると、毎月の返済額を大幅に減額できるので、返済がかなり楽になります。

【メリット3】財産を処分しなくて良い

任意整理はお金を借りた側と貸した側で個人的に行なわれる交渉です。

なので法的にやり方を指示されるようなことはなく、財産を処分する必要もありません。

自宅や車など、手放したくない財産を持っている人にとっては大きなメリットになります。

【メリット4】整理する借金を選ぶことができる

任意整理の大きなメリットの1つがコレです。

任意整理では整理する(交渉する)借金を自分で選ぶことができます。

つまり、「ここからの借金は交渉する」「ここからの借金は交渉しない」という風に借りた相手によって減額などの交渉をするかどうか、借金整理をするかどうかを決められるんです。

さらにわかりやすく例を挙げると

  • A社→任意整理する
  • B社→任意整理する
  • C社→保証人がいるので任意整理しない

という風に借りた相手によって任意整理するかしないかを決められるという事です。

保証人がついている借金を整理しようとすると保証人に迷惑がかかる場合もありますし、会社から借金をしている場合会社に交渉を持ちかけると職場にいづらくなったりしますよね。

このように任意整理なら、整理をすると不利益が起こるような相手には何もしないで、従来通りに返済するという道を選ぶこともできるんです。

【メリット5】官報に掲載されない

官報(かんぽう)とは、国が発行する新聞のようなもので、国の決定事項や周知事項を知らせるためにあります。

他の債務整理法だとこの官報に名前が掲載されますが、任意整理は個人で行なうものなので官報には掲載されません。

と言っても、一般の人で官報を見る人はいないため、借金の返済ができない事実が官報から周囲の人にバレることはまずありません。

任意整理の4つのデメリットをわかりやすく解説。 【債務整理】

続いては、任意整理の4つのデメリットを挙げていきます。

【デメリット1】信用情報機関に登録される

信用情報機関とは、借金を滞納するなどのトラブルを起こした人の情報を記録する組織のこと。

お金を貸す業者はすべてこの信用情報機関と契約しているため、任意整理を行なうと「返済能力がない」と見なされて信用情報機関に個人の情報が登録されてしまいます。

(俗に言うブラックリストに載る、という事です)

業者がお金を貸す場合、必ず信用情報機関をチェックするため、ここに登録されたら任意整理をした後は

  • 借金をする
  • ローンを組む
  • クレジットカードを作る

などの事ができなくなる可能性が高くなります。

※どの債務整理の方法をとっても信用情報機関への登録はされます

【デメリット2】担保や保証人がある場合にリスクとなる

メリットのところで保証人などがいる借金は整理しないでおくこともできる、とお伝えしましたが、やむを得ず担保や保証人がついている借金を任意整理しなければいけない事もあるかもしれません。

その場合、債権者(お金を貸す側)は借金をできるだけ多く回収するために、担保を競売にかけたり、保証人に借金返済を迫る可能性があります。

そうなれば担保を失ったり、保証人に迷惑をかけることになります。

【デメリット3】和解できないと裁判になる可能性がある

任意整理は裁判所を通さず、個人で交渉して行なう借金の整理方法です。

交渉がスムーズに進めばいいですが、内容によっては債権者は納得せず、法的に借金を回収しようと裁判を起こしてくる可能性があります。

裁判になれば問題が深刻化したり、周囲に知られてしまう恐れがあります。

【デメリット4】弁護士費用がかかる

デメリットの最後は弁護士費用がかかること。

任意整理は自分一人で行なうこともできますが、普通の業者なら素人が交渉したところで話を聞いてはくれません。

またデメリット3でお伝えしたように、交渉が上手くいかなければ裁判になったりして問題がさらに大きくなってしまう可能性も。

早い段階でスムーズに任意整理を終わらせるなら、弁護士に依頼するのが一番です。

確かに費用はかかりますが、自分一人でやる手間や時間、リスクなどを考えると弁護士費用は決して高くはありません。

むしろ、プロの力で借金をうまく減額してもらえる分、弁護士に頼むほうが安上がりになることも多いです。

こうしている間にも借金はふくらんでいますから、いまのうちにどのくらい借金を減らせるか、チェックするところから始めてみましょう。

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