こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
借金に時効がある、という事を知っている人は多くいると思いますが、その消滅時効に関する法律である「債権法」を含む「民法」が改正されたことをご存じでしょうか。
民法改正によってもちろん借金の消滅時効のルールも大きく変わりましたから、借金の時効について知りたいなら改正後の民法についても知っておくべき。
そこで今回は、民法改正によって借金の消滅時効の規定がどう変更になったかを、わかりやすくまとめてみました。
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当記事では分かりやすさを優先し、詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
民法改正ってなに?
そもそも民法とは何かを分かりやすく言うと、
市民の権利・義務について定めた法律
のこと。
つまり、一個人が日常生活を送る上でルールとして定められている法律と言えます。
そして民法改正とは、
民法で定められていたルールを変更した
ということ。
簡単に言ってしまうと、日本の法律の一部である民法の一部が変わったよ、ということです。
実は民法改正は120年ぶりで、長いあいだ古いルールのままでやってきました。
久しぶりに民法が新しくなり、今の時代にフィットし、わかりやすい内容に切り替えられた訳です。
民法改正はいつ行われた?新民法はいつからスタート?
民法改正は2017年5月に決定しました。
そして新民法のルールがスタート(施行開始)したのは
2020年4月1日
でした。
なので新民法のルールがすでに適用されている状態にあります。
民法改正で借金の消滅時効に関してはどう変更になった?
民法改正で気になるのはどのようにルールが変わったかという点ですよね。
借金の消滅時効に関してどう変わったかざっくり言うと、
- 時効の期間をわかりやすくし、できるだけ統一した
- 専門用語を分かりやすい用語に置き換えた
- 時効援用できる人の範囲をわかりやすくした
の3点が軸となっています。
民法は個人のための法律ですから、法律家でない一般の人たちが理解・利用しやすいかどうかは非常に重要です。
今回の民法改正によってその点が改善されています。
改正後の新民法が適用される借金はいつの分から?
先ほど、「すでに新民法でのルールが適用されている」と書きましたが、全ての借金が新民法のルールに適用される訳ではありません。
改正後の新民法のルールが適用されるのは、2020年4月1日以降にした借金です。
なので2020年3月末日までにした借金に関しては改正前の旧民法のルールが適用されます。
(不法行為による損害賠償請求権など、一部例外があります)
わかりやすくまとめると、それぞれ
- 2020年3月末日までにした借金 → 改正前の旧民法
- 2020年4月1日以降にした借金 → 改正後の新民法
が適用になるという事ですね。
ですから、2020年3月末日までにした借金の時効について調べたい方は、改正後の新民法ではなく旧民法を参考にしましょう。
【民法改正】消滅時効・時効援用において具体的に変わった点
ではここからいよいよ、今回の民法改正で具体的になにが変更になったかをまとめていきたいと思います。
今回は民法の中でも借金の時効に関わる「消滅時効」の項目の中から、多くのケースに当てはまるものだけをまとめました。
民法改正点①:時効援用ができる人がわかりやすくなった
改正前の旧民法では、時効援用ができる人を「権利の消滅により直接利益を受ける者」という書き方をしており、「直接」という基準があいまいで不明確だと言われていました。
新民法ではこの基本的な部分をわかりやすくし、
「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有するもの」
という風に変更されています。
それに加え、消滅時効の効果を利用したいなら、時効援用の手続き必要になるという事も明記されました。
民法改正点②:借金の時効の専門用語がわかりやすくなった
民法改正で大きく変わった点の一つが、使われる言葉がわかりやすくなったこと。
旧民法では
- 時効カウントが完全にとまり時効がリセットされること → 時効の中断
- 時効の進行がいったん止まること → 時効の停止
という風に定義していました。
ですが、これってものすごく分かりにくいですよね。
普段使ってる「中断」「停止」という言葉の意味から考えると、全然ピンとこない。
という訳で改正後の新民法では「中断」「停止」という言葉のかわりに、
- 時効カウントが完全にとまり時効がリセットされること → 時効の更新
- 時効の進行がいったん止まること → 時効の完成猶予
という言葉が使われることになりました。
個人的には「更新」がまだちょっと分かりづらい…と思っていますが、「中断」「停止」よりは分かりやすいですよね。
民法改正点③:主観的起算点の導入で借金の時効期間が短くなるケースが増えた
旧民法では時効は「権利を行使することができる時」という「客観的起算点」から最長10年で定められていました。
ですが改正後の新民法では「権利を行使することができることを知った時」という「主観的起算点」も追加で導入されました。
主観的起算点からの時効期間は5年です。
つまり、新民法では
「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
または
「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年
のどちらか早い方(その期日を早くむかえる方)が時効期間となっています。
とはいえ、借金をする際にはほどんとの場合で、貸した側は「返済してもらう権利」があることをわかっていますから、時効期間は5年になることが多くなります。
民法改正点④:職業別の短期時効がなくなった
新民法では職業別に設定されていた短期時効が廃止されました。
旧民法で設定されていた職業別短期時効とは、
- 飲食費、宿泊費、DVDなどのレンタル料金 → 1年
- 塾などの授業料や月謝、給料の未払い、残業代の請求 → 2年
- 医療費 → 3年
- 家賃、賃料、銀行や消費者金融からの借金、クレジットカードの未払い、携帯電話料金、車のローン → 5年
などの時効期間のこと。
新民法ではこれらの短期時効が廃止されたため、一律で先ほど③の「主観的起算点の導入」の項目で解説した
「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
または
「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年
のいすれか早い方の時効期間が適用されることになりました。
民法改正点⑤:商事時効がなくなった
新民法では「商事時効」も廃止になりました。
商事時効とは、
貸し主・借り主のいずれかが商人(事業者)である場合の借金の時効
のこと。
旧民法では商事時効に当てはまっていたケースの借金も、基本的な借金のケースと同じように
「権利を行使することができることを知った時」(主観的起算点)から5年
または
「権利を行使することができる時」(客観的起算点)から10年
のいずれか早い方が時効期間となりました。
民法改正点⑥:裁判が行われた場合の時効期間が変更された
旧民法では裁判上の請求などが行われた場合、訴えられた時点で時効カウントが止まり時効がリセット(中断)されていました。
ですが訴えが取り下げられた場合などに中断がなかったことになったりと、複雑でわかりにくいルールだったため、これを一新。
新民法では裁判上の請求などがされた場合は、その時点でいったん時効の完成猶予(時効の進行がストップ)とさせるようになっています。
具体的に書くと、
- 裁判上の請求
- 支払い督促
- 起訴前の和解
- 調停
- 倒産手続き参加
が開始した時点で時効の完成猶予となり、さらにこれらが終了した時点から6か月間の完成猶予となります。
また、上記の手続きがとられて
- 確定判決
- 確定判決と同じ効力を持つ権利
のいずれかが確定した場合は、時効の更新(時効がリセットされる)となります。
※この記事でまとめた以外の例外の一部はこちら↓の記事で解説しています。
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今回は民法改正で変更になった点をまとめましたが、いかがでしたか?
民法改正と聞くと難しいことのように思えますが、一番覚えておきたいポイントは
ほとんどの借金の時効は5年
ということ。
つまり、5年間借金を返済していないのなら、その借金は時効になっている可能性が非常に高いんです!
時効で借金を無くせれば返済しなくてよくなるし、クレジットカードやローンを利用できる可能性が高くなります。
ただし、借金を無くす「時効援用」の手続きをしなければ、時効になっていても借金は残ったまま。
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