こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
債務整理(借金整理)の方法の1つに個人再生(民事再生)があります。
任意整理や自己破産に比べてあまり知られていませんが、個人再生(民事再生)にも独自のメリットがあります。
状況によっては個人再生(民事再生)がベストな債務整理法になる場合もありますので、債務整理を検討しているなら、個人再生(民事再生)とはどんな方法かも知っておくべき。
という訳で今回は、個人再生(民事再生)とは何か、流れや条件、メリットデメリットなどをわかりやすく解説していきたいと思います。
個人再生(民事再生)とはどんな方法?わかりやすく解説してみた。【債務整理】
民事再生は企業の借金整理のためにつくられた仕組みですが、現在では個人でも利用できるようになっています。
民事再生の中でも個人向けの方法が「個人民事再生」と呼ばれ、一般的には略して「個人再生」と呼ばれています。
個人再生(民事再生)とは、
財産を手放さずに借金を大きく減額できる方法
です。
裁判所を入れて行なう債務整理法で、場合によっては任意整理よりも大幅に減額できたり、財産を手放さずに借金を整理できるというメリットがあります。
個人再生(民事再生)の主な特徴
個人再生(民事再生)の主な特徴をわかりやすくまとめると以下のようになります。
- 裁判所を入れて手続きする
- 借金を大幅に減額できる(最高90%)
- 手続き後は3~5年かけて借金を返済していく
- 住宅を残す事ができる
- 誰でもできる(職業の制限がない)
- 借金の理由は問われない
個人再生(民事再生)は任意整理ができなかった人や、住宅を手放したくない人、職業の制限によって自己破産ができないという人に向いています。
個人再生(民事再生)では借金を最大90%減額できる
利息や遅延損害金をカットすることがメインの任意整理に比べて、個人再生(民事再生)は裁判所によって強制的に借金を減額するため、返済をかなり楽にすることができます。
個人再生(民事再生)で減額できる基準は以下の通りです。
- 借金が100万円未満の場合 → 全額(減額なし)
- 借金が100万円以上500万円以下の場合 → 100万円
- 借金が500万円を越え1500万円以下の場合 → 5分の1
- 借金が1500万円を越え3000万円以下の場合 → 300万円
- 借金が3000万円を越え5000万円以下の場合 → 10分の1
この基準で減額できた場合、減額後の総額がどうなるかというと、
- 借金が100万円の場合 → 減額後は100万円に(減額なし)
- 借金が300万円の場合 → 減額後は100万円に
- 借金が500万円の場合 → 減額後は100万円に
- 借金が1000万円の場合 → 減額後は200万円に
- 借金が2000万円の場合 → 減額後は300万円に
このようになります。
この計算はあくまでも目安で、この通りに減額されない可能性もありますが、個人再生(民事再生)がいかにすごい方法かがわかりますよね。
個人再生(民事再生)では住宅を残すことができる
もう一つ個人再生(民事再生)の大きな特徴として挙げられるのが、「住宅ローン返済中の住宅を残すことができる」という事。
自己破産の場合は住宅ローンの借金もなくしてしまうため、住宅を手放さなければいけなくなります。
一方個人再生(民事再生)では住宅ローンだけは手をつけず(減額せず)に、それ以外の借金の総額を減らすという事ができます。
そのため、今の家に住みながら住宅ローンの返済は従来どおり続け、それ以外の借金を減額してもらって月々の返済を楽にするということができるのです。
個人再生(民事再生)を使うための条件
では続いて、個人再生(民事再生)を使うための条件をまとめていきます。
個人再生(民事再生)を使うためには、
- 住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下
- 安定した収入がある
- 減額後の借金を3~5年で完済できる
最低限これらの条件を満たしている必要があります。
基準は「減額後の借金を3~5年で完済できるかどうか」になっていて、そのため毎月安定した収入がある、借金が5年以内に返済できる額という条件にあてはまっている人が利用することができます。
安定した収入があれば誰でも利用できるので、会社員、公務員、自営業者はもちろん、アルバイトや年金受給者でも利用できます。
個人再生(民事再生)のメリットとデメリットをわかりやすくまとめてみた。【債務整理】
では続いて、よりわかりやすくするために個人再生(民事再生)のメリットとデメリットをまとめていきたいと思います。
個人再生(民事再生)のメリット
- 借金を大幅に減らすことができる
- どんな職業の人でも行なえる
- 借金の理由や使い道を問われない
- 住宅を残すことができる
個人再生(民事再生)のメリットはやはり借金の減額率が高いという点と、住宅を残すことができるという点。
そして職業や借金の理由も問われないため、誰でも利用できるという点も大きなメリットとなっています。
個人再生(民事再生)のデメリット
- 残る借金がある
- 手続きが難しい
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される
- 弁護士費用が高額
自己破産は全ての借金を帳消しにするのに対し、個人再生(民事再生)は減額率は高いですが借金をゼロにすることはできません。
なので手続きが完了した後は3~5年かけて毎月返済をしていかなければいけないので、返済のためにきちんと計画を立てる必要があります。
また信用情報機関(ブラックリスト)に掲載されるため、手続き後は新しい借金やクレジットカードの作成・使用ができなくなります。
ただ信用情報機関への登録期間は5~10年と言われているので、その期間が過ぎればまた借金やクレジットカードを使えるようになります。
個人再生(民事再生)は特に手続きが煩雑で難しい方法とされていて、そのため他の債務整理法よりも弁護士費用が割高なところが多いです(30~50万円が目安)。
費用だけを見ると高額に感じるかもしれませんが、今かかえている借金が半分になるなら安いもの。
法律の知識や交渉力がない個人で行なうにはあまりにも難しいですし、スムーズに進められなければ失敗して減額が認められずに終わってしまう可能性もあります。
手続きをスムーズに進めて借金を最大限減額してもらうためには、弁護士の助けが必要です。
個人再生(民事再生)の流れをわかりやすく解説。【債務整理】
では続いて、個人再生(民事再生)の流れをざっくりと、わかりやすく解説していきたいと思います。
すでにお伝えした通り、個人再生(民事再生)は弁護士に依頼すべき。
なのでここでは弁護士がついている場合の流れをご紹介します。
個人再生手続きの申請をする
↓
面談(弁護士と出頭する)
↓
手続きの開始が決定
↓
再生計画案の提出
↓
再生計画案が認められる
↓
借金の減額が行なわれる
↓
減額後の額で返済を開始する
このようになります。
「再生計画案」とは、個人再生(民事再生)の規則にのっとって計算した減額後の返済額や、手続き後に毎月いくら返済していくかなどを検討した計画案のこと。
再生計画案は申請した側(自分たち)で作成して提出し、それをもとに裁判所が債権者(お金を貸した人)の意見を聞いたりして、その計画で進めるかどうかの許可を出すのです。
無事に許可がおりれば借金は減額され、毎月の返済が開始することになります。
【まとめ】個人再生(民事再生)は弁護士に任せるべき
いかがだったでしょうか。
個人再生(民事再生)はメリットが大きい債務整理法という一方、手続きが難しいというデメリットもあります。
すでに書きましたが手続きに時間をとられたり、書類に不備があるなどスムーズに進められない場合、希望通りの減額の許可がおりない可能性もあります。
個人で手続きをするには法律の知識が必要だったり、わかりづらい専門用語を理解しなければならないので、かなり難しいです。
その点弁護士に依頼すれば、書類作成はミスなくスピーディにやってもらえますし、面接も一緒に受けられるので安心です。
借金を大幅に減らして再スタートを切るためには弁護士の助けが必要です。
いまこうしている間にも借金はふくらんでいます。
いますぐ無料相談を利用して、手続きができるかどうかだけでも弁護士にアドバイスをもらうことをおすすめします。
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