こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
意外と知らない人が多いようですが、国に支払う税金にも時効があります。
つまり、一定期間を過ぎて時効期間が成立すれば、税金を支払う義務はなくなるということ。
納税は国民の義務のうちの一つですから、税金に時効があるという事を知っている人は少ないですが、税金にも時効は存在するのです。
ですが税金に時効があっても、実際に時効援用をして納税の義務をなくせるかどうかは別問題。
という訳で今回は、税金も時効援用できるのか、時効を使って納税から逃げることは現実的にできるのか、という点について解説していきたいと思います。
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税金の支払いを滞納するとどうなる?わかりやすく解説。
よくテレビドラマや映画の中で、税金の支払いを滞納したせいで国税局に乗り込まれる、といったシーンがありますが、税金を滞納してすぐに取立てが来るようなことはまずありません。
多くの人は真面目に税金を払っていますから、滞納したらどうなるかを知っている人は少ないでしょう。
なのでここでは、税金を滞納するとどうなるか、ざっくりとわかりやすく流れを解説していきます。
- 期限までに支払わないと督促状が届く
- 延滞税が追加される
- 無申告だと無申告加算税が追加される
- 悪質だと認められると重加算税が追加される
- それでも支払わないと差し押さえが行なわれる
ざっくりと説明するとこのような感じです。
税金の督促を放置していると延滞税などがどんどん追加され、最終的に支払う金額が大きくなってしまいます。
なので税金は期限まできちんと申告して支払うのが一番楽でお得なんです。
税金を払えない場合はどうすればいい?
税金は期限内に納めるのが一番だと分かってはいるけれど、期限までに払えない。
そういう場合もありますよね。
そういう時は救済制度を利用できる事もあります。
払うべき税金をなくすことはできませんが、
- 税金の支払いを分割にする
- 税金の支払い期限を延ばす
- 支払期限を延長した場合に延滞税を免除する
などのことができる可能性があります。
ただし、これらの救済制度を利用できるかどうかは状況によって異なりますから、税金を払えなくて困ったら、まずは税務署に相談してみましょう。
税金にも時効はあるの?わかりやすく解説。
ここからがようやく本題ですね。
「税金にも時効はあるのか?」という点です。
冒頭でも書きましたが、税金にも時効は存在します。
時効の中断(更新)がなく、時効期間が経過すれば時効は成立し、税金の支払い義務はなくなります。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
時効期間は何年かというと、これもケースによって異なります。
税金の時効期間は基本的に3年・5年・7年のいずれか。
それぞれどんなケースが当てはまるのか、わかりやすく説明すると、
- 3年 → 申告期限内に税金を申告した場合
- 5年 → 申告期限後に税金を申告した場合
- 7年 → 申告内容に虚偽の記載や脱税の意図があると認められた場合
となっています。
ちなみに贈与税の時効は6年です。
これらの起算日は法律で決められている申告期限の翌日となっています。
※ちなみに払いすぎた税金を返してもらう「還付」の場合も5年の時効があります。
5年経過してしまうと税金を取り戻せなくなるので、還付金がある場合は早めに手続きを行ないましょう
税金の支払い義務を時効援用でなくすことはほぼ不可能
ここまでを読んで、「税金にも時効があるならずっと払わないでいて、時効援用で支払い義務を消せばいい!」と思った人もいるかもしれませんね。
ですが、結論から書くと、
税金を時効援用でなくすことはほぼ不可能です。
なぜなら、時効は法的な手続きが行われることでいったん中断(更新)され、時効のカウントがリセットされるから。
こちらが時効成立を狙って逃げ回ってても、税務署から督促状が送られてきたり、差し押さえをされれば、そのたびに時効のカウントはゼロに戻ります。
つまり時効が3年だとしたら、2年11ヶ月逃げ回っていても、そのタイミングで差し押さえをされたらまたそこから時効のカウントは1日からスタートするという事になるのです。
税務署は納税の義務がある国民からは、全員平等に税金を回収しようと努力しています。
ですから時効が来るのを黙ってみていることはあり得ません。
いくら長い間逃げ回っていても、時効をむかえそうになったら何らかの方法で時効を中断(更新)させますから、時効援用を狙って税金から逃れることは不可能です。
海外に移住して逃げたとしても、税務署が何らかの方法で時効をリセットさせ続けますから、逃げ続けることはできないと考えていいでしょう。
なので税金に関しては時効援用や踏み倒しなど考えず、支払い期日までにきちんとおさめるのが一番です。
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