こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
携帯電話やスマホ(スマートフォン)の料金が払えなくなり、滞納を続けてしまっている、という人が最近増えてきました。
携帯電話からスマホに変えた人が増えましたし、スマホの便利さに朝から晩までスマホを使い続け、通信料が高額になって払えなくなったというケースが多くなっているようです。
携帯電話やスマホ料金にも時効があり、時効援用をすることで支払い義務を消すことができます。
ただし、携帯電話・スマホ料金を時効援用で踏み倒してしまうと、大きなデメリットを負うことになるのでよく考えた方がいいです。
今回は、ドコモ・au・ソフトバングなどの携帯電話・スマホ料金の時効援用について、そして踏み倒した後に新規契約できるのかなどについて、わかりやすく解説していきたいと思います。
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携帯電話・スマホ料金は時効援用できる?踏み倒しできるかわかりやすく解説。
携帯電話やスマホ料金を払えずに滞納してしまうという人が増えてきていますが、料金を滞納するとどうなるのでしょうか。
1度滞納しただけなら、「支払いが遅れていますよ」という通知が届く程度です。
ですが、2~3ヶ月滞納すると、「払ってください」という督促状が届き、それでも何も連絡せずに支払いをしないでいると、携帯電話・スマホは強制解約となって使えなくなります。
携帯電話・スマホが解約になっても未払いの利用料金は残っていますから、その分の督促はずっと続きます。
この未払いの携帯電話・スマホ料金は、消滅時効が成立すれば時効援用で支払い義務をなくすことができます。
つまり、料金を支払わずにいた場合、合法的に踏み倒しできる可能性があるという事です。
携帯電話・スマホ料金の時効援用期間と起算日
携帯電話・スマホ料金の時効期間はほとんどの場合、5年です。
消滅時効期間が経過し時効が成立したら、時効援用で支払い義務をなくす、つまり踏み倒しが可能です。
携帯電話・スマホ料金の時効期間の起算日(カウントを始める日)は、支払い期日の翌日からとなります。
利用料金を口座引き落としにしていた場合は、引き落とし日の翌日から5年をカウントするという事ですね。
契約をした日が起算日と勘違いする人もいるようなので、注意が必要です。
ドコモ・au・ソフトバンクで踏み倒しはできるのか
携帯電話・スマホの大手3大キャリアであるドコモ・au・ソフトバンクでも時効援用、つまり踏み倒しは可能です。
約束していた支払期日から5年経過し、消滅時効が成立した後に時効援用の手続きをすれば支払い義務はなくなります。
ただし、ドコモ・au・ソフトバンクなどのキャリアが黙って踏み倒しをさせるなんて事はあり得ません。
滞納が続いたら何らかの手段で未払い分を回収しようと動きます。
その手段のうちの一つが、「債権回収会社(サービサー)」に依頼、または債権(借金回収の権利)を譲渡すること。
債権回収会社(サービサー)とは何かを、ものすごくわかりやすく解説すると、債権者(お金を貸した側)に変わって未払いを回収する会社のこと。
ドコモ・au・ソフトバンクなどの携帯・スマホキャリアが自分で借金を回収しようとすると時間もお金もかかってしまうため、専門業者である債権回収会社に頼んで回収してもらう方がコスパが良いのです。
債権回収会社は携帯・スマホキャリア会社が回収できなかった未払い分を、かわりに回収するという訳です。
債権回収会社(サービサー)は回収のプロなので、いろんな手を使って未払いを払わせようとします。
頻繁に督促状などが来るようになりますし、法的な手段に出られることもありますから、踏み倒しを狙って消滅時効が来るのを待つ、という事はかなり難しいはずです。
ちなみにドコモ・au・ソフトバンクの未払いを回収しているのは、
ドコモ → ニッテレ債権回収または弁護士事務所
au(KDDI) → 弁護士事務所
ソフトバンク → ニッテレ債権回収または弁護士事務所
といった債権回収会社(サービサー)や、依頼された弁護士事務所が行っているようです。
(時期によって異なる可能性があります)
なので未払いにしていたら、債権回収会社だけではなく弁護士から連絡がある、なんてこともあり得ます。
そこから踏み倒しを狙って無視を続けた場合、裁判などの法的手段に出られる可能性もありますから、リスクがあることも理解した上でどうするか考えた方がいいですね。
時効援用した後、携帯電話・スマホは使える?他社で新規契約はできる?
携帯電話・スマホ料金の時効援用を考えている人が気になるのがこれじゃないでしょうか。
時効援用した後、携帯電話・スマホは使えるのか、新規契約はできるのか、という点ですね。
結論から書くと、使えなくなるし、新規契約もまず無理です。
消費者金融などからの借金の場合、返済できないでいると、その事実が「信用情報機関」というところに登録されます。
この信用情報機関は借金をした人の記録を残す機関で、お金を貸す業者のほとんどはここと契約をして、情報を見せてもらっています。
信用情報機関に返済できていない記録が残ると、その記録を見られて返済能力を疑われるので、新しい借金やクレジットカード、ローンの利用はできなくなります。
ですが時効援用をした場合、「借金は完済された」という風に記録が残されることが多いため、信用情報上は良い状態(=返済能力があるように見える)になります。
そのため、時効援用後は借金やローン、クレジットカードなどを利用できる可能性が高くなると言われています。
これについては携帯電話・スマホ料金も同じです。
滞納すると信用情報にその記録が数年間残り、その間はローンやクレジットカードがほぼ利用できなくなります。
そして時効援用をすると、信用情報上は良い状態になることが多いというのも同じです(ただし、絶対そうなるとは言い切れない)。
ですが、携帯電話・スマホ料金の未払いの場合には、他の借金とは違う点があります。
携帯電話・スマホ会社は信用情報機関だけではなく、「電気通信事業者協会」という組織にも加盟しています。
この協会では携帯電話やスマホの通信事業を行なっている会社が独自で情報を共有できるようになっているため、携帯電話・スマホ料金の滞納や時効援用をした場合、ここにも情報が記録されます。
ここの記録は加盟している携帯電話・スマホ会社で共有されているため、未払いをした会社だけではなく、他の携帯電話・スマホ会社にも情報が見られるようになっています。
なので、携帯電話・スマホ料金を時効援用した場合、利用していた会社ではもちろん再契約は無理ですし、その情報が他の会社にも知られているので、他の会社で新規契約することもまず無理だと覚悟しておいた方がいいです。
ドコモ・au・ソフトバンクなどの大手キャリアだけでなく、格安スマホ会社などでも新規契約はできないでしょう。
なので、再契約や他社で新規契約をしたいのであれば時効援用はせずに素直に未払い分を支払った方がいいんです。
ちなみに料金の滞納が続いて強制解約になった場合、その後未払い分を支払ってもその会社で再契約させてもらえない可能性もあります。
なので一度どこかで強制解約になった後に携帯電話・スマホを使う場合、未払い分を全て払ってから別の会社で新規契約をするしかない、というケースも考えられるため注意が必要です。
わかりやすくまとめると、
携帯電話・スマホ料金を2~3ヶ月滞納すると強制解約になる
それ以降は携帯・スマホは使えなくなり、他社でも新規契約はできない
未払い分を支払えば再契約・他社での新規契約ができる可能性はある
という事ですね。
未払いを続けて時効がきたら時効援用で支払い義務をなくすこともできますが、時効援用したところで携帯・スマホが使えない状況は変わりません。
むしろ時効援用してしまうと完全に踏み倒したことが決定するため、その後どの会社でも新規契約はできなくなるでしょう。
現代社会では携帯・スマホを全く使えないとかなり不便ですから、使いたいなら踏み倒しなど考えず、大人しく未払い分を支払わないといけないという訳です。
携帯電話・スマホ料金の時効援用のやり方
ここまでで書いてきたように、携帯電話・スマホ料金を時効援用するとその後は使えなくなってしまうため、踏み倒しをするならよく考えてからにしましょう。
それでも時効援用をしたい、という場合、やり方は一般的な時効援用と同じ手順でできます。
ただ、何度もお伝えしていますが、時効援用は簡単そうに見えて実は難しい手続きです。
時効援用に失敗すると逆に追い詰められてしまうので、確実に時効援用に成功できるよう、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
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時効が成立しているかどうかの判断からしてもらえますから、時効成立をじゃまされていない今のうちに、まずは無料相談を利用して時効援用できるかどうかをチェックしてもらいましょう。
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