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奨学金も時効援用できる?滞納したらブラックリストに載る?わかりやすく解説。【消滅時効】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

最近、奨学金を返還できずに滞納を続け、自己破産してしまう人が増えて社会問題になっていますよね。

多くの人が「奨学金を返せなくなったら自己破産しかない」と思っていますが、実は奨学金も時効援用することで返還義務をなくすことができます。

ですが、奨学金は他の借金とは大きく異なり、時効援用が難しく、ブラックリストに載るなどのデメリットもあります。

なので奨学金の時効援用を検討すべきかはそれぞれの状況によって異なるので、まずは時効援用について知ることが大切です。

という訳で今回は、奨学金の時効援用について、そしてブラックリストに載ることについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

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もくじ

奨学金の返還を滞納するとどうなる?わかりやすく解説。

冒頭でも書きましたが、最近奨学金の返還ができずに滞納している人が増えてきています。

そして滞納を続けて返済ができなくなり、自己破産する人も多くなっています。

奨学金には、

  • 返還しなくていいい奨学金(もらいっぱなしにできる)
  • 返還義務がある奨学金(社会人になったら返済が必要)

の2種類があり、問題になっているのは返還義務がある奨学金の方です。

では返還義務がある奨学金の返済ができなくなったら、一体どうなるのでしょうか。

ざっくりとまとめると、

  • 支払い期日を過ぎると延滞金がつく
  • 督促状や電話で返済を求められる
  • 3ヶ月滞納すると信用情報機関に情報が登録される
  • 裁判所を通して支払督促が送られてくる
  • それでも返済しないと差し押さえなどで強制的に回収される

という流れになっています。

最近では奨学金の返済ができない人が増えているため、貸す側も回収に力を入れています。

そのため、滞納が続いてしまうと容赦なく督促が始まり、法的な手続きで回収されるようになります。

ただ、日本学生支援機構の奨学金の場合、返済が苦しくなってきた時には

  • 一定期間毎月の返済額を減らす(減額返還制度)
  • 返済期限を延ばす(返還期間猶予)

という救済措置を使うこともできるので、一人で悩まずにまずは日本学生支援機構に相談してみましょう。

奨学金も時効援用できる?わかりやすく解説。【消滅時効】

冒頭でも書きましたが、奨学金も時効援用で返済義務をなくすことが可能です。

ただし、奨学金はお金を貸して商売をすることが目的ではないため、消滅時効が成立するまでの帰還は5年または10年に設定されています。

その5年または10年間の起算日は普通に考えれば約束していた毎回の返済期日の翌日ということになりますが、そうとも言い切れないケースも多いです。

なぜなら、奨学金の場合は連帯債務者や連帯保証人など関わっている人が多く、時効の成立がいつになるかの判断が非常に難しいから。

なので奨学金の消滅時効になっているかも?と思い当たるところがあるなら、行政書士などの専門家に相談して判断してもらうことをおすすめします。

2020年4月1日に改正された新民法が施行されたため、この日以降にかりた奨学金の時効期間はほとんどの場合5年となります。

それ以前の2020年3月末日までにかりた奨学金の時効期間は、ほとんどの場合10年となっています。

奨学金を時効援用したらブラックリストに載る?わかりやすく解説。【消滅時効】

多くの人が気になっているのが、「奨学金を時効援用したら、ブラックリストに載るの?」という点でだと思います。

借金をきちんと返済しないことで、ブラックリストに載って借金やクレジットカードの利用ができないのでは?という事を心配しているんですね。

実際にはブラックリストというものは存在せず、借金を滞納したり返済しないと「信用情報機関」というところにその事実が記録がされます。

お金を貸す業者は信用情報機関と契約していてその記録を見ることができるため、相手に借金の滞納記録があった場合はお金を貸しません。

そのため、借金の返済を滞納したり、債務整理で返済しなかったりすると、その後しばらくは新しく借り入れができなくなり、ローンやクレジットカードの利用もできなるという訳です。

では奨学金を時効援用したらどうなるのでしょうか。

ブラックリストに載るのでしょうか。

結論から書くと、ブラックリストには載ります。

つまり、信用情報機関に記録されます。

これは時効援用をしたからではなく、奨学金の返済を3ヶ月滞納した時点で信用情報機関に記録がされるのです。

なので、時効援用をしてもしなくても3ヶ月以上滞納した時点でブラックリストに載り、「返済能力なし」と判断されてしまいます。

つまり、奨学金を滞納するだけで、新たな借金やローン、クレジットカードの利用はほぼできなくなります。

この場合、信用情報機関の記録が消え、新しく借金ができるようになるまでには最低5年はかかると言われています。

奨学金を3ヶ月滞納している時点でブラックリストには載っている訳ですから、その後時効援用してもしなくても状況は変わりません。

無理に逃げて時効援用を狙うのは難しいですが、「そろそろ時効かもしれない」という状況であれば時効援用を検討してみてもいいでしょう。

時効成立をじゃまされていない今のうちに専門家の無料相談を利用して、時効が成立しているかどうかチェックしてもらいましょう。

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