こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
ここまでの記事で時効の中断(更新)となるケースを解説してきましたが、多くの人が迷うのが内容証明で督促状や請求書が送られてくる「催告」があったケース。
基本的には催告があっても時効の中断(更新)にはならず、時効の完成が猶予されるのみとなります。
ですが催告にも様々なケースがありますから、自分で判断せずに行政書士などの専門家に依頼する方が確実です。
とは言え、「とりあえず時効がどうなるかだけでも知りたい!」という人もいると思うので、今回は催告が来た場合に時効がどうなるかの目安を、複数のケースを挙げてご紹介していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の民法にもとづいて作成しています。
旧民法では「時効の中断」と表現されていた内容は「時効の更新」、「時効の停止」と表現されていた内容は「時効の完成猶予」という表記も併用しています。
- 時効の更新 → 時効カウントが完全に止まりリセットされること
- 時効の完成猶予 → 時効の進行が一旦止まること(リセットはされない)
催告とは何?まずはわかりやすく解説。【時効援用】
ではまず、「催告(さいこく)」とは何かという基本から、わかりやすくおさらいしていきたいと思います。
催告とは、債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)に対して督促(支払いを要求)する行為を指します。
「借金を返済してよ」と要求するという事ですね。
こう書くと催告なんてしょっちゅう行なわれているように思えますが、口頭で伝えるだけでは「催告をした」と後で証明することが難しいです。
そのため催告をしたという証拠を残すために、請求書や督促状を内容証明郵便や配達証明郵便といった配達した記録が残る方法で債権者に送るという方法が、一般的な催告のやり方として認められています。
催告のやり方は明確には定められていないので、どんな方法でも債権者から債務者に返済を要求できれば、それは催告になります。
ですが、法的に「催告した」と認められるためには証拠が必要なため、請求書や督促状を内容証明郵便・配達証明郵便で送るやり方がすすめられているのです。
催告があると時効の完成猶予、時効の中断(更新)どっち?ケース別にわかりやすくまとめてみた。
では続いて、催告があった場合に時効がどうなるか、という点について解説していきたいと思います。
催告があった場合、基本的には6ヶ月間の時効の完成猶予となります。
(旧民法では「時効の停止」と呼ばれていました)
時効の完成猶予とは、時効の進行が一時的に止まるということ。
催告がされたらそこから6ヶ月間は時効の進行が止まり、時効が完成しないという事です。
催告があったら時効の中断(更新)となり、時効がゼロになってリセットされてしまうと誤解している人も多いようですが、催告では時効が完成猶予となるだけです。
旧民法では「中断」という言葉が使われていて紛らわしかったので、勘違いする人が多かったようです。
ただし、時効の完成猶予となるのは一般的なケースで催告がされた場合。
催告にも色々なケースがありますから、他のケースで時効がどうなるかは以下の通りです。
催告の内容証明郵便の受け取りを拒否する
時効を成立させようと、催告の内容証明郵便の受け取りを拒否する人もいるようですが、これはほとんどの場合、6ヶ月の時効の完成猶予となります。
この場合、催告の通知は債務者のもとに届けられていたにもかかわらず、正当な理由がなく意思表示を受けとることを拒否したと判断されるため、時効は進行せず、6ヶ月の完成猶予となるのです。
催告の内容証明郵便が届かず返送された
引越しなどで催告の内容証明郵便が手元に届かず返送された場合、債務者のもとに来ていない(催告された事に気づけない)訳ですから、時効の完成猶予とならない可能性が高くなります。
1度催告をして6ヶ月間の時効の完成猶予後に2回目の催告をされた
催告による時効の完成猶予は1度しか行なわれません。
なので2回目の催告が行なわれても、時効の完成猶予にはなりません。
【まとめ】催告があったらまず専門家に相談すべき。
ここまでを読んでみていかがでしたか?
催告と一口に言っても状況によって結果は変化しますし、今回挙げた以外のケースもありますから、時効が成立しているかどうかを正しく判断したいなら専門家に任せるのが一番です。
時効が成立しているかどうかを正しく判断できなければ時効援用は失敗してしまい、逆に返済を迫られるリスクもありますから、素人判断で動くのは避けた方がいいです。
時効援用の専門家であれば、催告が届いた場合はもちろん、「時効になっているかな?」と迷うような場合でも時効が成立しているかどうかスピーディにチェックしてくれますから、安心して全てを任せられます。
相手は借金を回収しようと時効の中断(更新)を狙っていますから、返済の意志がないならすぐに時効援用して返済義務をなくすべき。
時効援用を少しでも検討しているなら、まずは専門家の無料相談を利用して、時効援用できるかチェックするのがおすすめです。
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