こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
消滅時効が成立しているかどうかは、時効の中断(更新)があるかどうかに大きく左右されます。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
時効の中断(更新)が起こる原因の一つに、裁判(訴訟)を起こされるというパターンがあります。
裁判を起こされてしまうと、時効の進行がいったん止まるだけでなく、判決後に時効がリセットされて、そこから10年になってしまいます。
消滅時効後に時効援用をして借金をなくそうと考えている人の中には、時効の中断(更新)を避けようと裁判の通知を無視したり、裁判に出なくていいように引越しをする人もいるようです。
ですが、無視したり逃げたりしても時効の中断(更新)は避けられませんから、裁判になった場合はしかるべき手続きをとるのが一番です。
今回は、裁判になったら消滅時効はどうなるのか、裁判を起こされた場合はどのように対処すればいいかについてわかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。
この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
裁判になったら消滅時効は中断(更新)する?わかりやすく解説。【時効援用】
では改めて、裁判になった場合に消滅時効がどうなるかをわかりやすく解説していきたいと思います。
冒頭でも書きましたが、
裁判を起こされたら、その時点で時効の進行はいったん止まります(時効の完成猶予)。
そして裁判の判決が出たら、そこで消滅時効は中断(更新)します。
つまり、判決が確定したら時効はいったんリセットされ、カウントしなおしとなるのです。
裁判の判決が出たら消滅時効は10年になる
裁判で判決が確定した後の消滅時効は10年。
これはもともとの消滅時効期間が何年でも、10年になります。
銀行や消費者金融など、一般的な業者からの借金の消滅時効期間は5年。
ですがその場合でも債権者に裁判を起こされて判決が確定すると、そこから消滅時効が成立するまでにはさらにプラス10年かかる事になるのです。
裁判で判決が確定した場合以外にも、調停や和解が成立した時もそこから消滅時効は10年となります。
裁判に出廷しないと時効はどうなる?わかりやすく解説。
ここまでで、裁判を起こされてしまうと消滅時効の中断(リセット)に繋がるという事がわかったと思います。
中には裁判に出廷することが怖くて裁判の通知を無視したり、裁判で時効を中断(更新)させないようにわざわざ引越しをして逃げたりする人もいるようです。
では裁判に出廷しないとどうなるのか。
以下にわかりやすくまとめてみました。
裁判の通知を無視して出廷しない場合
債権者に裁判を起こされると、裁判の日程が書かれた通知が自宅に届きます。
この通知は「特別送達」という郵送方法で届き、受け取る際に判を押す必要があるため、「うっかり気づかないでいた」という事はほとんどないはず。
裁判の通知が届いているにも関わらず無視している人のほとんどは、裁判に出たくないからとわかっていて無視しています。
ですが、裁判の通知を無視しても裁判は行なわれます。
何も連絡せずに裁判に出廷しなかった場合、「欠席判決」といって債権者の希望通りの判決が下されてしまいます。
つまり、債権者が借金を回収できるようになるため、給与や財産の差し押さえが行なわれる可能性が高くなってしまうんです。
判決が下された時点で時効は中断(更新)され、そこからの時効期間は10年となります。
住所を知らせずに引越しをして逃げた場合
債権者にわざと新しい住所を知らせず、引越しをして逃げる人もいます。
債権者や裁判所からの通知や督促も届かないようにするために、住民票の住所を異動させずに引越すという人も多いようです。
ですが債務者が行方不明になって裁判所からの通知が届かなくても、「公示送達」という方法で裁判をすることができるのです。
公示送達とは、裁判所の掲示板に訴状を貼りつけることで裁判を知らせたことになる通知のやり方。
住所を知らせずに逃げても、公示送達を使われたら裁判を起こされてしまうんです。
そうなれば裁判の通知を無視した時と同じように、欠席判決となり、判決が下されて差し押さえなどが行なわれてしまいます。
この場合でも判決が下された時点で時効は中断(更新)され、そこからの時効期間は同じく10年となります。
裁判を起こされたらどうすればいい?
ここまでで解説したように、裁判を起こされると時効の進行はいったん止まり、判決確定後には時効が中断・更新(リセット)され、そこからの時効は10年となってしまいます。
自分が裁判に出廷しなくてもいずれ判決は確定しますから、無視したり逃げたりしても意味はなく、逆に悪い結果になってしまいます。
では裁判を起こされた場合にどうすればいいかというと、きちんと何かしらの対応をすべきです。
中には消滅時効が成立しているとわかっていながら裁判を起こしてくる債権者もいますから、まずは時効が成立しているかどうかを確認しましょう。
時効が成立していれば、それを裁判で主張すれば支払わなくて済む可能性も出てきます。
時効が成立していなければ、裁判に出廷するなどの対応をして、債権者と話し合って和解するべき。
そうしないと給与や財産を強制的に差し押さえられることになってしまいますから。
どちらにせよ裁判所になんらかの対応をする事になりますが、時効が成立しているかいないかで最初にどう対応すべきかは大きく違ってきます。
しかも、時効援用できる状況だったにもかかわらず裁判所への返事の仕方を間違えたせいで時効が中断(更新)して時効援用できなくなった、というケースもありますから、対応する際には細心の注意を払わないといけません。
とは言え、時効成立の判断や裁判所への返事を正しいやり方でするのは素人にとってはかなり難しいこと。
なので裁判所からの通知が届いたら、対応をする前に行政書士などの専門家にすぐに相談することをおすすめします。
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