こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
「借金をなくすために時効援用をしたいけれど、借金をなくしたら連帯保証人に迷惑がかかるのでは?」と時効援用をためらっている人は意外と多いはず。
ですが、結論から書いてしまうと、
借りた本人が時効援用をすれば、連帯保証人の返済義務もなくなる
ということになります。
なので、自分の時効援用さえうまくいけば、連帯保証人に迷惑がかかることはありません。
今回は、連帯保証人がいる場合の時効援がどうなるか、借りた本人側、連帯保証人側の両方から、わかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。
この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
連帯保証人がいる場合、時効援用したらどうなる?わかりやすく解説。
「消滅時効が成立しているから時効援用ができるけれど、そうしたら連帯保証人に迷惑がかかるかもしれない…」。
そう思って時効援用をためらっている人は案外多いようです。
ですが、冒頭でもお伝えしたように、
借りた本人が時効援用に成功すれば、連帯保証人の支払い義務も消えます。
なので、時効が成立しているのであれば、時効援用をした方がいいでしょう。
この場合、自分(借りた本人)が時効援用をすれば自動的に連帯保証人の支払い義務も消えるため、連帯保証人が時効援用の手続きをする必要はありません。
【連帯保証人になっている場合】時効援用で支払い義務をなくすことはできる?
ここまでは借りた本人側から見た場合の話。
続いては、自分が連帯保証人になっている場合に、時効援用が可能かという事について書いていきます。
まず前提として覚えておきたいのが、連帯保証人がいる借金の場合、支払い義務は
- 借りた本人の支払い義務
- 連帯保証人の支払い義務
の2種類が存在します。
そして、それぞれの支払い義務に対して時効が発生しますし、時効の中断(更新)が起こります。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
ただ、連帯保証人の支払い義務は借りた本人の支払い義務と連動していますから、本人に時効の中断(更新)があれば、連帯保証人の時効も中断(更新)されます。
連帯保証人の時効が中断(更新)された場合も、基本は借りた本人の支払い義務に影響を与え、本人の支払い義務は中断しますが、
連帯保証人が借金を認めた(一部返済や書面での承認等)場合、時効の中断(更新)が起こるのは連帯保証人の支払い義務のみで、借りた本人の時効は中断(更新)しません。
この場合、借りた本人は時効が成立していれば時効援用でき、時効援用に成功したら連帯保証人の支払い義務もなくすことができます。
わかりやすく例をあげると、
- 借りた本人が返済をした場合 → 本人の時効も連帯保証人の時効も中断(更新)する
- 連帯保証人が返済した場合 → 連帯保証人の時効は中断(更新)するが、本人の時効は中断(更新)しない
という事になります。
連帯保証人の支払い義務のもともとの時効については、借りた本人の支払い義務の時効と同じ考え方になります(時効の中断(更新)が起こっていなければ)。
なので、借りた本人の借金の状況などをもとに、起算日や時効期間が決定します。
念のためよりわかりやすくするために、それぞれの時効がどうなるかをまとめてみたので参考にしてください。
- 借りた本人に対する請求 → 本人、連帯保証人どちらの時効も完成猶予または中断(更新)する
- 連帯保証人に対する請求 → 本人、連帯保証人どちらの時効も完成猶予または中断(更新)する
- 借りた本人による債務承認 → 本人、連帯保証人どちらの時効も中断(更新)する
- 連帯保証人による債務承認 → 本人の時効は中断(更新)しない、連帯保証人の時効は中断(更新)する
請求とはいわゆる裁判(訴訟)のこと。
債務承認は借金していることを認める行為で、具体的には返済を待ってもらう、返済の約束をする、一部返済をする等の行為を指します。
時効期間が経過する前と後に借りた本人・連帯保証人が債務承認した場合はこうなります。
- 時効期間経過前に本人が債務承認 → 本人の時効は中断(更新)、連帯保証人の時効も中断(更新)
- 時効期間経過後に本人が債務承認 → 本人の時効援用権は無くなる、連帯保証人の時効援用件は無くならない
- 時効期間経過前に連帯保証人が債務承認 → 本人の時効は中断(更新)しない、連帯保証人の時効は中断(更新)する
- 時効期間経過後に連帯保証人が債務承認 → 本人の時効援用権は無くならず、連帯保証人の時効援用権のみ無くなる
時効期間が経過した後だと、借りた本人・連帯保証人の時効援用の権利は分離するため、それぞれが債務承認をしたとしてもお互いの時効援用権に影響を与えません。
連帯保証人が時効援用をしたらどうなるか
連帯保証人は、借りた本人の支払い義務、連帯保証人の支払い義務のどちらに対しても時効援用をすることができます。
連帯保証人が借りた本人の支払い義務に対して時効援用をすれば、連帯保証人の支払い義務も連動してなくなるので、
どちらの支払い義務を時効援用しても、結果的に連帯保証人の支払い義務をなくすことができます。
ただし、連帯保証人がなくすことができるのは連帯保証人の支払い義務のみ。
なので連帯保証人が借りた本人の支払い義務を時効援用しても、借りた本人の支払い義務をなくすことはできません。
借りた本人が自分の支払い義務をなくしたいなら、自分で時効援用しないといけません。
連帯保証人だけが返済をしている場合
借りた本人が借金を払えなくなり、かわりに連帯保証人が返済を続けている、というケースもあるかもしれません。
この場合、連帯保証人の支払い義務時効は支払いのたびに中断(更新)するため、時効援用はできません。
ただし、借りた本人が時効期間のあいだに一回も債権者(お金を貸した人)に返済をしていないという場合は、本人の支払い義務の時効が成立している可能性があります。
この場合、連帯保証人は自分の支払い義務を時効援用できませんが、借りた本人の支払い義務は成立していて時効援用ができるんです。
連帯保証人は借りた本人の時効を援用できる権利があるため、本人が時効援用をしなくても、借りた本人の支払い義務に対して時効援用の手続きが可能です。
(連帯保証人だけが支払いを続けていたら連帯保証人の分の支払い義務の時効は中断(更新)しているため、あくまでも借りた本人の支払い義務に対して時効援用をするという事です)
借りた本人の時効が成立していれば、連帯保証人がその分の時効援用をすることで、連帯保証人の分の返済義務をなくすことができます。
(この場合も借りた本人の返済義務はなくならないため、本人の分をなくしたければ本人が時効援用をしないといけません)
なので連帯保証人になって、借りた本人が逃げてしまって自分だけがコツコツと返済をしている、というような場合でも諦める必要はありません。
借りた本人の支払い義務が時効になっていれば、その分の時効援用をすることで自分は借金から逃れられる可能性があるんです。
借りた本人が逃げてしまい連絡がとれないというのなら、本人は債権者と連絡をとっておらず、返済していない可能性が高いため、時効が成立している可能性も高くなります。
なので時効援用できるか判断するために、今すぐ借りた本人の支払い義務が時効になっているかどうかチェックしてみることをおすすめします。
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