こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
時効援用をするためには、借金の消滅時効が成立していないといけません。
そのためには時効の中断(更新)が起こらないように、債権者と話をしたり、借金を返済するなどの行為は避けるべき。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
ですが、請求書や督促状、電話などの連絡をどこまで無視していいかという線引きは難しいですよね。
無視をすることで事が大きくなってしまう場合もありますから、全てを無視してOK、とは言えません。
そこで今回は、消滅時効を成立させるために、請求書・督促状・電話をどこまで無視していいか、という点についてわかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。
この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
消滅時効が成立する条件をわかりやすくおさらいしてみる。
中には「なぜ請求書や督促状、電話を無視する必要があるの?」と思っている人もいるかもしれません。
そんな人のために、まずは消滅時効が成立する条件をわかりやすくおさらいしてみたいと思います。
時効援用をして借金をなくすためには、時効が成立している必要があります。
業者からの一般的な借金の場合、ほとんどの場合時効は5年です。
借金の初回返済日の翌日から5年が経過していれば時効となるのですが、その5年間が時効状態として認められるためには、「時効の中断(更新)」が起こっていないことが条件となります。
時効の中断(更新)になる主な行為として挙げられるのは、
- 借金の一部を返済する
- 借金していることを認める
- 法的な支払督促・裁判を起こされて支払い義務が確定する
の3つです。
このどれか1つが起こるだけで時効は中断(更新)されてリセットされてしまうため、時効の成立までまた何年も待たなければいけなくなります。
なので、時効援用をして借金をなくしたいのなら、時効を成立させるために、
1番目の「借金の一部を返済する」と2番目の「借金していることを認める」という行為が起こらないようにしないといけません。
そのために、債権者からの返済の催促・請求、連絡などには応じないよう、注意しないといけないのです。
【時効援用】請求書・督促状・電話は無視していい?わかりやすく解説。【消滅時効】
ではここからは、消滅時効を成立させて時効援用をするために、債権者からの請求書・督促状・電話など、どこまで無視していいかという事について解説していきます。
請求書
最初のうちは債権者(お金を貸した側)から返済額が記載された請求書が送られてくるはず。
これは債権者から直接送られてきているものであれば無視をして問題ありません。
ただし「催告」と言って、内容証明郵便で請求書が送られてきた場合、時効の進行が6ヶ月間ストップし、その後法的に借金を回収される可能性が高くなります。
なので債権者から内容証明郵便で何かが送られてきた場合は無視をせず、中身を確認しましょう。
中身を見てもどうしていいかわからないようなら、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
※催告による時効完成猶予についてはこちら
督促状
これも上で説明した請求書とほとんど同じで、債権者から直接、普通に送られてきたものであれば無視をしても問題ありません。
督促状は「払っていない分を早く払ってください」という催促の手紙なので、督促状が届くと慌ててしまう人もいますが、ここで債権者に連絡をしてしまうと時効が中断(更新)する恐れがあります。
特に返済を引き延ばそうとして「もう少し返済を待って下さい」などと頼んだりすると、「借金をしていることを認めている」ことになってしまうため、やってはいけません。
督促状が届いた場合でも、消滅時効を成立させたいのであれば無視しましょう。
ただし、請求書と同じで内容証明で届いた場合は無視せずに中身を確認して対応した方がいいです。
電話
請求書も督促状も無視し続けていると、債権者から催促の電話がかかってくる場合があります。
消滅時効を成立させたいなら、この電話も無視しないといけません。
借金を認めたり、返済をしなければ問題ないだろうと電話に出てしまう人もいるようですが、相手はなんとかして時効を中断(更新)させようといろんな手段を使ってきます。
いったん電話に出て話をしてしまうと、どの会話が時効の中断(更新)に繋がるか分からないため、時効状態を守りたいのなら無視をするのが一番です。
無視を続けると法的手段に出られるリスクも
消滅時効を成立させたいのなら、普通の請求書や督促状、電話は無視をするのが一番です。
ですが、私は消滅時効のために絶対に無視すべき、とすすめている訳ではありません。
消滅時効を成立させるなら、無視しないと時効の中断(更新)になるから無視するしかない、という方法をお伝えしているだけです。
ただし、無視を続けていると債権者が「支払督促」や「裁判」などの法的な手段で借金を回収しようとしてくる可能性があります。
そうなると裁判に発展したりして事が大きくなってしまう場合もあります。
債権者は時効を成立させないよう、あらゆる方法で時効の中断(更新)を狙ってきます。
なので全てにおいて無視をしていれば確実に時効が成立するという保証もできませんから、無視をするかどうかの判断は自己責任でお願いいたします。
裁判所からの通知は無視せずに対応しよう【時効援用】
ここまでで、消滅時効を狙っているなら請求書・督促状・電話は無視すべき、という事をお伝えしてきましたが、裁判所からの督促状は無視してはいけません。
相手が裁判所に頼んで支払督促を送ってきたり、裁判を起こされたりした場合、しかるべき対応をしなければいけません。
無視をしてしまうと自分のいないところで判決が確定したり、差し押さえが決定したりして余計に状況が悪くなってしまうからです。
裁判所から通知が来た時点で時効の期間が経過しているのであれば、消滅時効が成立している可能性は高いです。
消滅時効が成立していれば時効援用をして支払い義務をなくせる可能性もあるため、まずは時効援用できるかどうかを確認しましょう。
債権者や裁判所から連絡・通知があると慌てて相手に返事をしようとしてしまいますが、そうすると時効の中断(更新)を引き起こす行動をとってしまう可能性があります。
なので時効援用して支払い義務をなくしたいなら、連絡や通知が来たら何も返事をせず、すぐに行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
時効援用の専門家であれば時効になっているか判断もできるし、時効の中断(更新)を防ぐ方法を知っていますから、時効援用するためにはどうすればいいかという事を教えてもらえます。
消滅時効を成立させたいなら、時効成立をじゃまされていない今のうちに、まずは無料相談で何をすべきかのアドバイスをもらっておきましょう。
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