借金問題のおすすめ相談窓口はこちら

【時効援用】借金の消滅時効の起算点・起算日についてわかりやすく解説してみる。

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

借金の時効援用をするためには、消滅時効が成立していなければいけません。

そして時効が成立しているかどうかを確認するためには、時効期間の起算点(起算日)を正確に把握する必要があります。

起算点・起算日を間違ってしまうと、「時効になっていると思っていた借金が実は時効じゃなかった!」なんて事になってしまいますから。

そこで今回は、時効期間を正しくカウントするために、時効の起算点・起算日についてわかりやすく解説していきたいと思います。

※5年間返済していないなら時効かも?まずは無料相談で借金を無くせるかチェック!

→借金消滅時効に強い「行政書士パートナーズ」の無料相談はこちら

※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。

この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。

時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。

当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。

もくじ

借金の消滅時効の起算日・起算点とは?わかりやすく解説。【時効援用】

まず最初に、借金の消滅時効の「起算日」「起算点」とは何か、言葉の意味から説明していきます。

起算日と起算点、2つの言葉に共通する「起算」とは、

「数え始める」

という意味。

つまり、

  • 起算日 → 数え始める最初の日
  • 起算点 → 数え始める最初の地点

という事になります。

わかりやすく言うと、「カウントしはじめるタイミング」という事ですね。

起算日と起算点は、借金の時効においてはほぼ同じ意味合いになりますが、厳密には違います。

なので時効期間をカウントする時は、「起算日」「起算点」のどちらの言葉が使われているかしっかり確認しておきましょう。

借金の消滅時効の起算日・起算点はどこ?わかりやすく解説。【時効援用】

では借金の消滅時効の起算日・起算点はどこになるのか?という本題に移りたいと思います。

実は消滅時効の起算日・起算点は、借金の返済期日が設定されているかどうかによって異なります。

それぞれのケースごとにわかりやすくまとめると、

  • 返済期日が決まっている → 返済期日の翌日が起算日
  • 返済期日が決まっていない → 借金をした翌日が起算日

となります。

一般的な

  • 消費者金融
  • 銀行
  • クレジットカード

などの借金は返済期日がしっかり決まっているので、返済期日の翌日が起算日となります。

消費者金融からの借金の消滅時効期間はほとんどの場合5年。

消費者金融から借金をして一度も返済をしていない場合、初回の返済期日の翌日が時効の起算日となり、その日から5年経過すると消滅時効成立となって時効援用をすることができます。

一方、友人や知人などからの借金の場合、返済期日を決めない事も多いですよね。

そういう場合は「借金をした日の翌日」が起算日となります。

このケースだとお金を貸し借りした日の翌日から時効期間が経過すると消滅時効が成立し、時効援用ができるようになります。

時効消滅期間の起算日・起算点が変わるケースに注意。

以前の記事でも少し説明しましたが、消滅時効を成立させるためには時効のカウントが中断されずに続いている必要があります。

時効のカウントが中断されることを「時効の中断(更新)」と言い、

  • 一度でも借金の一部を返済する
  • 債権者に裁判を起こされて判決が確定する
  • 裁判所からの支払督促を放置し、支払い義務が認められる(支払督促の確定)

などの行為があると中断(更新)されてしまいます。

時効状態が中断されてしまうと、消滅時効がリセットされて起算日・起算点が変わり、そこから新たにカウントを始めなければいけなくなります。

(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)

わかりやすくするために、例を挙げて説明しますね。

サラ金から借金をした人が、最初の返済期日から一度も返済せずに4年が経過したとします。

そのままあと1年、何事もなく無視し続ければ5年が経過するので、消滅時効が成立します。

ですが4年が経過したところで取り立てにあい、「利息分の一部だけでも」と言われたため、その時持っていた1000円だけを渡しました。

そうなるとそこで時効は中断されリセットとなるため、時効期間の起算日は1000円を渡した翌日に変更となります。

時効の中断(更新)が起こると、時効のカウントは一度リセットされてしまいますから、1000円を払った翌日からさらに5年経過しないと時効成立にならなくなってしまうのです。

つまりこのケースで言うと、最初に設定されていた起算日から少なくとも9年経過しないと時効は認められないという訳。

このように、時効の中断(更新)になってしまうケースは多くあります。

もちろんお金を貸した側は時効にならないように、色んなやり方で時効を中断(更新)させようとしてきます。

気づかないうちに時効になっている場合もあるし、逆に時効だと思っていても時効が成立していなかった、というケースもあります。

時効が成立するかどうかは、借りた相手や時効の中断(更新)行為があったかどうかによって決まります。

人それぞれケースが異なりますから、時効が成立しているかどうかを正確に判断するには、行政書士などの専門家に相談するのが一番です。

時効成立をじゃまされていない今のうちに、無料相談をうまく利用して、時効が成立しているかどうかをチェックしてもらいましょう。

※すべて任せられる時効援用の専門家を厳選!まずは無料相談で借金を無くせるかチェック!

≫【無料相談あり】時効援用のおすすめランキング!依頼するなら実績のある専門家に!

※おすすめ関連記事

≫【時効援用】行政書士パートナーズ大阪法務事務所の評判・口コミを調査!

もくじ