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時効援用は自分でできる?手順をわかりやすく解説してみる。【消滅時効】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

借金を返済しないまま消滅時効の期間が経過した場合、その後に時効援用の手続きをとることで返済の義務がなくなり、信用情報上では完済した状態に書きかえられます。

時効援用とは、債権者に対して「時効になったのでもう借金は返済しません」と宣言すること。

ですが、ただ言うだけでは法的に宣言したと認められないため、債権者に書面を送る必要があります。

債権者に書面を送って返済しない宣言をする手続きのことを、時効援用と言う訳です。

時効援用は債権者に書面を送るだけの手続きなので、自分でやることもできます。

ですが、私は自分でやるのではなく、行政書士など法律の専門家に依頼することをおすすめします。

時効援用を自分でやるとなると、大きなリスクを背負うことになるからです。

今回は、時効援用を自分でやる場合の手順と、その場合に考えられるリスクについてわかりやすく解説していきたいと思います。

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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。

この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。

時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。

当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。

もくじ

時効援用の手続きは自分でできるの?【消滅時効】

冒頭で軽くお伝えしましたが、時効援用はやろうと思えば自分でできます。

時効援用の手続きの内訳は、「書類を作成する」「債権者に送る」の2つだけだからです。

時効援用は借金をなくすための方法なので、債務整理(借金整理)の方法の1つとして紹介される事が多いですが、他の債務整理法とは根本的に違ってやるべき事が少ないです。

そのため、時効援用の手続きは簡単だと思われやすく、自分でやろうと考える人が多いんです。

時効援用を自分でやる場合の手順は?わかりやすく解説。【消滅時効】

時効援用の手続きは本当に自分でできるぐらい簡単なのでしょうか。

ここからは、参考までに自分でやる場合の手順についてわかりやすく解説していきたいと思います。

時効が成立しているか確認する

これは時効援用の手続きには入りませんが、時効援用を自分でやる場合には絶対に必要な事なので説明しておきます。

時効援用の手続きを行なう前に、本当に消滅時効が成立しているかを確認しておく必要があります。

借金の時効のほとんどは5年か10年となっていますが、この期間が経過しているだけでは消滅時効が成立しているとは言い切れません。

時効が成立するまでの間に裁判や支払督促があって支払い義務が確定していた場合(確定判決)、時効の中断(更新)が起こり、時効期間のカウントがリセットされてゼロからになってしまうから。

(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)

引越して裁判の通知が届かなかったりすると、気づかないうちに時効が中断(更新)されてしまっている事もあり得ます。

そうなるともともとの時効だった5年または10年が経過していても時効は成立していないので、時効の援用手続きをとっても借金はなくならないのです。

なので、時効援用手続きを自分でやる場合には、知らないうちに裁判を起こされていないかなどをあらかじめ調べておかないといけないという事。

また、時効の中断(更新)の原因となる行為は他にも色々とありますから、そういった行為をしてこなかったかも細かくチェックする必要があります。

気づかないうちに時効が中断(更新)していたら時効は成立していませんから、それで時効援用の手続きをしても当然無効となります。

さらに、手続きをすることで自分の居場所がバレたり、借金の返済意志がないこともバレてしまうため、債権者に裁判を起こされるなど、強制的に返済を迫られる可能性が高くなってしまいます。

時効援用通知書を作成する

消滅時効が成立している事がわかったら、次の手順に移ります。

次は、債権者に時効援用を通知するための「時効援用通知書」という書類を作成します。

時効援用通知書には決まったフォーマットはありません。

なので必要事項さえ記載しておけば時効援用通知書として送ることができます。

時効援用通知書に記載すべき事項は、

  • 契約日(借入日)
  • 借入金額
  • 最終返済日
  • 借入人の名前
  • 借入人の住所
  • 時効が完成している旨の文章
  • 時効を援用する旨の文章
  • 時効援用する差出人の名前と住所、通知書を送った日付

などです。

これらを記載し、時効援用通知書を作成します。

※正しいとされる時効援用通知書の記載内容は専門家によって意見が異なるため、確実に時効援用を成功させたいなら専門家に依頼しましょう。

ここに挙げた内容で作成した時効援用通知書が無効になった場合でも、当サイトでは責任を負いませんのでご注意ください。

時効援用通知書を債権者に送る

時効援用通知書が完成したら、債権者に送ります。

時効援用通知書は内容証明郵便で送るのが一般的です。

内容証明郵便で送る場合、決まった書式や押印、時効援用通知書のコピー2部が必要など、細かいルールが設定されています。

こういったルールが守れていないと内容証明郵便としての効力がなくなってしまい、時効援用できない可能性があるので注意しましょう。

※内容証明郵便の書き方・送り方についてはこちら

本当に時効援用は自分でできる?おすすめしない3つの理由【消滅時効】

ここまでで、時効援用を自分でやる場合の手順をざっくりとお伝えしてきました。

ここまでの内容を読んで「自分でできる!」と思った人は少ないんじゃないでしょうか。

実際その通りで、自分で時効援用の手続きをして成功させるのは、想像以上に難しいんです。

私も時効援用は自分でやらない方がいいと思っています。

なぜなら冒頭でも書いたように、自分でやると大きなリスクを背負うことになるから。

ここからは私が時効援用を自分でやることをおすすめしない、3つの理由をご紹介していこうと思います。

消滅時効が成立しているかの判断が難しい

時効援用の最初の手順のところでも書きましたが、時効援用は時効が成立していなければ全く効果がありません。

なので、時効が確実に成立しているかどうか、きちんと確認しておかないといけないです。

ですが、これもすでに書いた通り、裁判などによって自分が気づかないうちに時効が中断(更新)されていることもあります。

素人にとって裁判を起こされていないかといった事を調べるのは簡単ではありません。

自分で時効援用をやろうとする場合、手続き以前にこの部分の判断がかなり難しいので、専門家に任せた方がいいんです。

書類の作成や送り方が難しい

時効援用通知書の作成や、それを内容証明郵便で送るといった手順は、ほとんどの人が人生で始めての経験のはず。

なので書類の記載内容や文面を間違えないように作成したり、内容証明郵便で送る準備をするのにはかなりの手間と時間がかかります。

毎日仕事などで忙しい中書類の作成や送付をするのは、慣れない人にとっては大変なことですから、自分でやるよりは専門家に任せるのがおすすめなんです。

成功率が低くなり、返済を迫られるリスクも

ここまででお伝えしたように、

  • 時効が成立していなかった
  • 時効援用通知書の記載内容が間違っていた
  • 内容証明の送り方が間違っていた

などほんの少しのミスがあるだけで、時効援用は失敗に終わります。

素人が自分で時効援用をしようとする場合、ミスなく完璧に時効援用を成功させるのはかなり難しく、成功率はかなり低くなります。

時効援用に失敗すると当然、借金は残ったままになります。

それだけでなく、時効援用に失敗した場合にさらに怖いのが、こちらが返済する意志がなく時効援用しようとしていることが債権者にバレてしまうこと。

時効援用に失敗した場合、債権者は逆にこちらを出し抜こうとしますから失敗したことは知らせてきません。

そして水面下で裁判所に支払督促を申し立てたり、裁判を起こしたりして、借金を回収しようとしてきます。

そうなると裁判所が入って面倒なことになり、逆に返済を迫られてしまう可能性も出てきます。

このように時効援用を自分でやるとなると、圧倒的にリスクが大きくなってしまいます。

なので時効援用をするのなら、断然、専門家に依頼するのがおすすめです。

行政書士などの専門家に依頼すると費用はかかりますが、それで確実に借金をなくせるのなら安いもの。

下手にケチって時効援用に失敗して、借金を返済することになるよりはるかにいいですよね。

専門家に依頼すれば、消滅時効が成立しているかというところから正確に判断してもらえるので安心です。

時効成立をじゃまされていない今のうちに、まずは無料相談を利用して、時効になっているかどうかチェックしてもらいましょう。

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