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【時効援用】一部弁済(返済)しても時効の中断(更新)にならないケースをご紹介。【消滅時効】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

時効援用をする際に確認したいのが時効の中断(更新)が起きていないかという点。

(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)

時効の中断(更新)が起きていると時効援用しても失敗してしまい、逆に返済を迫られるリスクが大きくなるからです。

時効の中断(更新)になる行為の代表的なものに、借金を一部弁済(返済)という行為がありますが、実は一部弁済していても時効の中断(更新)にならないケースもあるんです。

「お金を少し渡してしまったからもう時効援用できないな…」と諦めてしまう人も多いようですが、状況によっては時効援用できる可能性も残されています。

今回は、借金を一部弁済(返済)しても時効の中断(更新)にならないケースについて解説していきたいと思います。

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もくじ

弁済とは何?返済との違いは?言葉の意味をわかりやすく解説。

中には「一部弁済」の「弁済(べんさい)」という言葉が分からないという人もいると思うので、まずはそこから解説していきたいと思います。

弁済とは、

買ったり借りたりした場合のお金を相手に全て支払う(返済する)こと

という意味です。

借金をした場合は、借りたお金を「全額」返済すること。

そしてモノを買った場合は、ものの代金を「全額」支払うこと、ということになります。

「弁済」と「返済」は言葉が同じようですが、弁済の場合は「全額」というところがポイントです。

返済は全額でなくて一部でも「返済」と言うことが可能です。

ここまでを読んで気づいた人もいるでしょうか、この記事のテーマになっている「一部弁済」というのは、実は誤った言葉の使い方なんです。

「一部返済」という意味で「一部弁済」と言う人が多いために、この使い方が定着してしまっているようなので、今回は「返済」と同じ意味で「一部弁済」の言葉を使っていきます。

一部弁済で時効は中断(更新)する。【時効援用】

すでにお伝えしているように、借金を一部弁済していると時効の中断(更新)となり、時効援用はできなくなります。

借金を全額ではなく一部だけでも債権者に支払うという事は、借金していることを認めていることになるからです(これを債務の承認と言います)。

借金したことを認めると、そのたびに時効は中断(更新)されます。

「借金したことを自覚しているなら、ちゃんと返済しなさいよ」という事ですね。

一部弁済しても時効の中断(更新)にならないケースを挙げてみる。

ただ、中には一部弁済しても時効の中断(更新)にならないケースもあります。

一部弁済しても時効の中断(更新)にならないケースには、以下のような例があります。

威圧的に無理矢理回収された

取立ての際に威圧的な態度をとられ、なかば無理矢理、数千円のみ持って行かれたというような場合です。

威圧的に脅すような態度をとること、同意しているとは言えないような無理に返済をさせるような行為自体が良くないことなので、それによって行なわれた一部弁済は時効の中断と認められない可能性があります。

「残りは返済しなくていい」などとだまされて払わされた

「○万円だけ返済してくれたら、残りは帳消しにしてあげる」などと言われて、言われるがままに一部弁済したにもかかわらず、後で「残りも払え」と言われたようなケースですね。

この場合、一部弁済したことで「債務を承認したから残りも払え」というのが債権者の言い分。

ですが、残りを帳消しにするという嘘によって一部弁済させられたため、これも時効の中断(更新)にはならないと判断される可能性が高いです。

借金の残額が少ないとだまされて一部弁済させられた

督促の際に「借金の残りはあと3万円のみ」と言われて「3万円だけなら」と支払ったにもかかわらず、実は残りが20万円あってその分の返済も迫られた、というケースです。

これも上で挙げた例と同じでだまされて一部弁済させられたため、時効の中断(更新)にならない可能性が高いです。

時効援用させない策略として一部弁済させられた

債務者(お金を借りた側)が法律に詳しくないことを利用して、債権者が時効援用させないための策略として一部弁済をさせた場合も、時効の中断(更新)にならないと判断されるケースがあります。

ただこの場合は、どこまでが許容される範囲かは状況や判断する人によって変わってくるため、時効の中断(更新)になるケースも多いです。

ここまでを読んでみて、いかがでしたか?

基本的には債権者が債務者をだますような行為をして一部弁済させたようなケースだと、時効の中断(更新)にはあたらないと判断される場合があるという事ですね。

ですが、これらのケースでも必ず時効の中断(更新)にならないとは言い切れません。

状況や解釈によって判断が変わってきますから、注意が必要です。

ここまでの内容を読んで「時効の中断になってないかも!」と思うのであれば、正確に判断してもらうために行政書士などの時効援用の専門家に相談することをおすすめします。

借金の状況を全て伝えるだけで時効援用できるかどうかすぐに判断してもらえますから、時効成立をじゃまされていない今のうちに、まずは無料相談を利用してチェックしてみましょう。

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