こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
支払うと約束していたのに支払われないケースが多いのが養育費や慰謝料といったお金。
もちろん養育費や慰謝料は原則支払うべきですが、事情があって払えないような場合、時効が成立していれば時効援用で支払い義務をなくすことができます。
今回は、離婚や不貞行為の慰謝料、その他の慰謝料、そして養育費の時効援用についてわかりやすく解説していきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の新民法にもとづいて作成しています。
この記事では分かりやすさを優先し、新民法での詳細および一部の例外事項は省略しています。
時効援用など法律的な手続きを検討している方は法律の専門家に相談し、判断してもらうことをおすすめします。
当記事を参考にされて何らかの不都合や損失が発生した場合でも、当サイトでは一切の責任を負いかねるのでご了承ください。
一般的な慰謝料は時効援用できる?
ではまず、一般的な慰謝料の時効援用についてわかりやすく解説していきたいと思います。
ここで言う一般的な慰謝料とは、
故意または過失によって、相手に苦痛・不利益を与えた場合の損害賠償金
という意味です。
- 交通事故に巻き込まれた
- 暴行事件に巻き込まれた
- 名誉を傷つけられた(名誉毀損)
などの場合に支払われるお金を指します。
一般的な慰謝料の消滅時効期間
一般的な、物的損害賠償の慰謝料の消滅時効期間は、加害者を知ったときから3年間です。
3年間の消滅時効は不法行為による物的損害賠償の慰謝料にのみ適用されますが、慰謝料が発生するような場合はたいてい不法行為が起こっているので、3年と考えておいていいでしょう。
ただし、不法行為を起こした人間が誰か分からない、というような場合は特別に時効期間が20年となっています。
一般的な慰謝料の消滅時効期間の起算日・起算点は、状況によって異なるため、ケースごとに確認しましょう。
生命・身体の健康を害した場合の慰謝料の消滅時効期間【新民法適用】
2020年4月1日に施行された新民法では、生命や身体の健康を害された場合の慰謝料の請求権の時効も新たに定められました。
生命や身体の健康を害された場合の慰謝料の時効は
- 加害者を知っている場合 → 知った時から5年
- 加害者を知らない場合 → 20年
となっています。
(※生命や身体の健康を害した場合の慰謝料の時効に関しては、2020年4月1日時点で時効をむかえていないものは、それ以前に発生したものでも新民法が適用され、時効が5年または20年となります)
離婚の慰謝料は時効援用できる?
続いては、かなり多いケースである離婚の慰謝料です。
離婚の慰謝料の消滅時効期間も3年です。
離婚の場合の消滅時効の起算日は「離婚した日」となっています。
消滅時効が成立すれば、時効援用で慰謝料の支払い義務をなくすことが可能です。
不倫・不貞行為の慰謝料は時効援用できる?
離婚の慰謝料とは別に、不倫・不貞行為をはたらいた場合に、それが原因で配偶者に精神的苦痛を負わせた損害賠償として慰謝料を請求される場合があります。
不倫・不貞行為の慰謝料についても、消滅時効が成立していれば時効援用は可能です。
この不倫・不貞行為の慰謝料も、消滅時効期間は3年となっています。
ただし、3年の消滅時効期間が始まるのは不貞行為があった事実と、不貞行為の相手が誰かという事が知られてからとなります。
不貞行為の相手が誰かを知られていない場合、慰謝料の請求ができないため、時効のカウントは始まりません。
この場合、時効が成立するのは相手の名前や連絡先等を知られてから3年となります。
ちなみに不倫・不貞行為の事実があったこと自体にずっと気づかれない場合、不倫・不貞が開始してから20年たつと慰謝料が請求できなくなります。
(これは消滅時効とは別のシステムです)
不倫や不貞行為の慰謝料の消滅時効に関しては、色々なケースが考えられるため、専門家に相談することをおすすめします。
養育費は時効援用できる?
では最後に、養育費についてです。
実は養育費の消滅時効に関してはかなり複雑なので、ここではざっくりとだけ解説していきます。
養育費の時効は、支払いの取り決めをどのようにしていたかによって違ってきます。
離婚前に子供が何歳になるまで払うと決めた場合は、子供がその年齢になるまで時効はこないため、時効援用はできません。
ですが、過去に支払っていない養育費があった場合、その分に関しては時効が発生します。
この時効期間のカウントも状況によって変わるのですが、わかりやすくざっくり説明すると、
- 協議離婚で離婚 → 5年
- 離婚調停・離婚裁判で離婚 → 10年
という時効になります。
一般的には養育費は毎月定期的に振り込むような払い方で取り決めをしているはずですから、消滅時効期間の起算日は「支払い期日の翌日」となります。
もしも離婚後に養育費を一回も支払っていない場合、初回の支払期日の翌日から5年が経過すれば時効は成立しますが、それはあくまでも1回目の支払い分の時効がきただけ。
支払っていない分すべての養育費の時効を成立させるためには、最後の支払期日の翌日から5年経過するまで待たなければいけません。
慰謝料・養育費の時効も保留・中断(更新)する
慰謝料や養育費の時効も、一般的な借金と同じように「時効の中断(更新)」があり得ます。
- 内容証明で請求される(催告)
- 裁判所から支払督促が来る
- 裁判を起こされる
などの行為があると、いったん時効の進行は止まります。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
そしてその結果によっては時効の中断(更新)が起こり、時効期間がリセットされてカウントをしなおす事になるため、時効援用が難しくなります。
(催告の場合は時効の中断(更新)はなく、6ヶ月間時効の進行が保留になるのみ)
いかがでしたか?
一般的な借金に比べて、慰謝料や養育費の消滅時効の判断はかなり難しく、状況や解釈によって起算日や年数も違ってくるため、法律の知識がないとまず無理です。
なので時効かも?と思い当たる部分があるなら、まずは法律の専門家に時効が成立しているかどうか、時効援用できるかどうかを相談すべきです。
時効成立をじゃまされていない今のうちに、まずは無料相談を利用して時効になっているかどうかをチェックするところから始めましょう。
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