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自己破産のメリットとデメリットをわかりやすく解説してみた。【債務整理】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

多額の借金返済に苦しんでいるなら債務整理(借金の整理)を検討すべき。

その中でも自己破産は借金を帳消しにすることができる画期的な方法ですが、その分制限やデメリットも多いです。

自己破産はあくまでも最終手段で安易に行なうべきものではないため、選択肢に入れるなら事前にある程度のメリットとデメリットを把握してから検討することをおすすめします。

という訳で今回は、自己破産のメリットとデメリットについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

「借金を帳消しにしたい!」と思っている方は是非参考にしてください。

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もくじ

自己破産のメリットをわかりやすく解説してみる。【債務整理】

では早速、自己破産のメリットから見ていきましょう。

自己破産の最大で唯一のメリット。

それは、

借金が帳消しになる

という事です。

一般的な銀行・消費者金融・住宅ローン等、業者からの借金をすべてなくすことができます。

他の債務整理法では借金を減額した残りの返済は続けなければなりませんが、自己破産だと返済義務がなくなります。

この点が、自己破産が他の方法と大きく違うところです。

ですが厳密に言うと、全ての借金をなくせる訳ではありません。

滞納している税金や離婚後の慰謝料等、一部の借金の支払い義務はなくせないので、それらは引き続き支払いをしなければいけません。

自己破産の9つのデメリットもわかりやすく解説。【債務整理】

では続いて、自己破産のデメリットについてわかりやすく解説していきます。

【デメリット1】資産を残せない

自己破産をすると、基本的に高額な資産は処分しなければいけなくなります。

なので不動産や車、宝石、美術品などは処分の対象になります。

ただし、生活必需品として認められるもの(生活用品、家電など)は残されるため、自己破産後に生活に困るということはありません。

【デメリット2】破産手続き開始から完了までに制限がかかる

破産手続きが始まってから終わるまで、一定の制限がかかります。

  • 一定の職業(士業など)につくことができない
  • 郵便物が転送されて直接受け取れない場合がある

制限がかかるのはこの2点です。

自己破産の手続き中は一定の職業、いわゆる士業につくことができません。

手続きが完了すればその職業につくことはできますが、最低3ヶ月は職を失うことになりますし、雇われている立場の場合はクビになる可能性も高いです。

なので自己破産手続中に仕事ができない職業の人は自己破産以外の債務整理法を検討した方がいい場合があります。

※具体的な職業についてはこちら

2つ目の郵便物に関しては、自己破産開始時に高額な財産を持っていた人にのみ当てはまります。

ほとんどの場合、自己破産をする人には財産が残っていないため、郵便物が転送されるケースは少ないです。

【デメリット3】免責不許可事由がある

免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは、借金を免除できない理由のこと。

つまり、「これに当てはまる場合は借金の免除はしませんよ」という行為です。

主な免責不許可事由には、

  • ギャンブルや浪費のための借金
  • 破産手続きの妨害

などがあります。

借金の理由や、手続き中の非協力的な行動によっては自己破産が認められなくなる可能性が高くなります。

【デメリット4】信用情報機関に登録される

信用情報機関とは借金がスムーズに返済できなかった人の情報を記録する組織。

自己破産をすると信用情報機関に情報が登録されるため、お金を貸す業者から返済能力を疑われます。

そのため、新規の借金やローンを組むこと、クレジットカードの利用・発行がほとんどできなくなります。

ただし、信用情報機関への自己破産の登録は5~7年間と言われているため、その期間が過ぎれば再度借入れやクレジットカードの利用ができるようになります。

【デメリット5】全ての借金を整理しないといけない

他の債務整理法と違い、自己破産では全ての借金を整理しないといけなくなります。

つまり、「残す借金」「帳消しにしたい借金」という風に選ぶことができず、全ての借金を強制的に帳消しにすることになります。

(※メリットのところで書いた税金などは除く)

そのため、保証人がついている借金や勤め先からの借金も整理することになり、そうなると保証人や勤め先に迷惑がかかることになります。

【デメリット6】裁判所への出頭が必要

自己破産の手続き中は、最低1回以上は裁判所に出頭し、面接を受けなければいけません。

裁判所に出頭できないと反省していないと見なされ、裁判官からの心象が悪くなる恐れもあります。

【デメリット7】官報に掲載される

官報とは国が発行している新聞のようなもので、自己破産をすると破産者として名前が掲載されます。

ただ小さな文字でしか掲載されませんし、一般の人が官報を読むことはほとんどないので、官報のせいで自己破産が周囲にバレるということはまずありません。

【デメリット8】原則7年間は再度の免責を受けられない

自己破産が終わってから7年間は、再度手続きを行なっても免責(借金の免除)はされません。

原則7年間という規定が設けられてはいますが、自己破産は債権者(お金を貸した人)に大きな迷惑をかける行為なので、7年経過した後も免責はされにくくなります。

なので基本的には人生一回しかできないと考えておいた方がいいでしょう。

【デメリット9】弁護士費用がかかる

自己破産は弁護士に頼むのが一番です。

弁護士費用は確かにかかりますが、代理人として自己破産の手続きや一回目の面接などを任せることができますし、豊富な知識で的確に手続きを進めてくれます。

他にも弁護士を代理人にたてると、

  • 借金の取立てをストップできる
  • 裁判官からの心象が良くなる
  • 手続きがスピーディにすすめられる
  • 免責される確率が非常に高くなる
  • 面接やその他の手続きのサポートをしてもらえる

などのメリットがあります。

弁護士を雇わずに自分一人で行なうと、知識不足や準備不足のせいで自己破産が認められなくなる恐れもあります。

スムーズに自己破産手続きが完了するなら、弁護士費用はむしろ安い買い物です。

素人判断で動いて失敗するよりも、専門家の助けを借りることをおすすめします。

【まとめ】自己破産はとにかくメリットが大きい

いかがだったでしょうか?

自己破産はデメリットの数の多さに比べて、メリットはたった1つ。

ですが、借金をゼロにできるというメリットはとてつもなく大きいですよね。

デメリットの数は確かに多いですが、デメリット全てを足してもメリットの方が大きいと感じるのであれば、自己破産を検討してみる価値はあります。

自己破産が可能かどうかの判断も知識がないと難しいですから、まずは弁護士の無料相談を利用してアドバイスをもらうのがおすすめです。

今こうしている間にも借金は増え続けていますから、手遅れにならないうちに無料相談で判断してもらいましょう。

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