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自己破産したら車や携帯(スマホ)はどうなる?生命保険・海外旅行等についても解説。【債務整理】

こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。

自己破産したら車やスマホ、生命保険などはどうなるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。

車、スマホ、生命保険は日常を支える大切なものですから、自己破産後にどうなってしまうか心配ですよね。

そこで今回は、自己破産したら車、携帯電話(スマホ)、生命保険、海外旅行などがどうなるのか、そしてその他の疑問についてもまとめてお答えしていきたいと思います。

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もくじ

自己破産したら車、スマホ、生命保険はどうなる?もろもろの疑問に回答。【債務整理】

では早速、自己破産した後に車やスマホなどがどうなってしまうのか、一つずつ回答していきたいと思います。

自己破産したら資産価値のある車は手放さないといけない

多くの人が気になるであろう「自己破産したら車は残せるのか?」という疑問から見ていきましょう。

車は資産価値があると判断された場合は裁判所に持っていかれ、処分の対象になります。

資産価値があるかどうかの判断基準として、

  • 7年以上前に新規登録している
  • 新車時の車両本体価格が300万円未満

これらに当てはまるような車なら資産と見なされないため、車を残すことができます。

ただし、国産の高級車や外車の場合、新規登録してから6年経過していても20万円以上の価値があることもあり、処分対象になる場合も。

自己破産前に確認したければ買取業者に査定してもらうと資産になるかどうか判断できます。

また、ローン返済中の車を所有している場合も処分対象になるため、自己破産後に残すことはできません。

自己破産してもスマホ(携帯電話)の契約は残せる

自己破産しても固定電話や携帯電話、スマホの契約が解約されることはありません。

ただし、支払いが遅れている場合はそれが理由で解約されてしまう可能性はあります。

自己破産したら生命保険の一部は解約になる可能性も

生命保険に関しては、基本的に解約する必要はありませんし、そのまま継続できます。

掛け捨ての保険はそのまま残せます。

ただし、高額な解約返戻金がある生命保険などは財産とみなされ、解約させられる可能性があります。

目安としては、2件以上の保険の解約返戻金の合計が20万円以上ある場合は処分される可能性が高いです。

ちなみに子供のために入っている学資保険は、保険金を支払っている人(契約者)が誰かで処分対象になるかどうかが判断されます。

自己破産しても国民健康保険はそのまま

国民健康保険などの健康保険は財産と見なすこともできますが、生活に必要なものなので処分対象にはならず、そのまま使い続けることができます。

自己破産しても年金はそのまま

年金に関しても、処分対象にはなりません。

なので、年金をもらっていても自己破産はできますし、自己破産後も年金をもらうことができます。

遺族年金や児童扶養手当、障害者年金も同じです

自己破産したら引越し、海外旅行は一部制限がかかる

自己破産の手続きが始まってから終わるまでの間は、一部のケースで移動が制限されます。

特に高額な財産を持っている人が自己破産をする管財事件(管財事件)の場合は、手続き中に引越しや海外旅行などに行く際には、事前に裁判所の許可が必要になります。

自己破産の手続きが全て完了してからは完全に自由に移動でき、引越し・海外旅行ももちろん自由にできます。

自己破産したら銀行口座を変えた方がいい場合もある

自己破産することになっても銀行口座の開設は問題なくできます。

が、口座を利用している銀行から借金をしている場合、自己破産することになったらすぐに別グループの別の銀行に口座を用意し、お金を全て移しましょう。

自己破産の債権者リストにある銀行は、その銀行と同じグループに属する他の銀行も含めて口座は全て凍結されます。

凍結された口座は法律家が解除の申し入れをするか、自己破産後に銀行の事務処理が終われば再び使えるようになります。

ですが口座にお金が入っていると銀行が差し押さえをするので、そのせいで免責不許可自由(一部のの債権者に返済したこと)になる可能性があるからです。

さらに、口座引き落としで借金を支払っている場合はすぐには止められないため、別の銀行の口座にお金を移すなどして、引き落とし口座を空にし、支払いをできないようにしておくのが一番安全です。

自己破産したら一部の公務員は働けなくなる

自己破産の手続きが開始してから終わるまでは、特定の職業につけないという制限があります。

特定の職業は複数ありますが、その中には公正取引委員会委員や検察審査員などの公務員も含まれています。

なのでこの特定の職業についている人は自己破産中は資格を失うことになるので、働けなくなると考えておいたほうがいいでしょう。

一般の公務員に関しては影響はないので、自己破産してもそのまま働く事ができます。

※自己破産手続き中に制限される特定の職業についてはこちら

自己破産しても基本的に会社をクビになることはない

上で説明した特定の職業以外についている人は、自己破産が理由で会社をクビになることはありません。

また、裁判所から自己破産したという事実が会社に通知されることもありません。

ただし、会社や組合から借金をしている場合には、その借金も自己破産で帳消しになってしまうため、会社に自己破産したことを知られてしまいます。

そうして会社にばれてしまうと、会社にいづらくなって自分から退職せざるを得なくなることもあるようです。

自己破産したら退職金の一部をとられる場合がある

自己破産した場合、退職金の一部が資産と見なされて、処分対象になるケースがあります。

自己破産手続き開始時点ですでに退職している場合、手取り額の4分の1が処分対象となり、
残り4分の3は自由に使うことができます。

退職していない場合は退職金をもらえていないため、そのまま働きつつ、退職したとすれば手に入る金額の4分の1の金額を算出し、その金額を分割払いなどで裁判所に支払っていくなどのやり方が考えられます。

自己破産したら使える教育ローンは限られる

自己破産後は一般の教育ローンを組むことはまずできません。

ですが、国が設立した(株)日本政策金融公庫が運営する教育ローンなら融資してもらえる可能性があります。

ただし対象は国公立の学校になるので、私立校への進学だと融資をしてもらえない場合もあります。

ローンの審査に関しては、自己破産手続後は破産者として審査されますが、手続き中は破産者扱いにはならず普通の審査になります。

利用にあたっては連帯保証人が必要で、保証人を立てられない場合は別途保証料がかかります。

ですが(財)教育融資補償基金より保証を受けることで申し込みができます(保証料は融資が下りた時に、融資総額から差し引かれる)。

(株)日本政策金融公庫のローン審査は独自の基準で行なっているため、自己破産をしていても融資対象にはなります。

ですが世帯主の収入や勤務状態で審査されるので、必ずしも融資されるとは言い切れません。

自己破産しても戸籍・住民票・免許証には記載されない

戸籍・住民票・免許証に自己破産した事実が記載されることはありません。

本籍地の役所の破産者名簿には掲載されますが、これは本人以外の人が見ることはできないもの。

ただ、役所の担当の人には見られてしまいますが、守秘義務があるので情報が漏れることもありません。

自己破産しても選挙権・被選挙権・生活保護には影響はない

自己破産をしても選挙権、被選挙権、生活保護には一切影響はありません。

なので選挙に行けるし、立候補もできるし、生活保護も受けられます。

自己破産後の生活が苦しければ生活保護を受けながら働ける可能性を探していくのも一つの手です。

自己破産しても家族への影響はほとんどない

自己破産をしても、家族や親戚の財産を処分されるという事はありません。

夫婦や親子であっても、その所有者名義が本人以外なら手をつけられることはありません。

また、戸籍や住民票に記載される事でもないので、自分や子供の進学・結婚にも影響はないです。

就職にも影響はないですが、子供や家族が金融関係などに就職を希望する場合は、影響する可能性がゼロとは言えないようです。

自己破産した後の財産は自分の自由

自己破産した後に稼いだお金や手に入れた財産は全て自分のものにできます。

過去の借金の返済にあてる必要はありません。

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