こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
ここまでの記事で自己破産するとどうなるか、という疑問について調査してまとめてきました。
ですが自己破産に関する情報はデマも多く、間違った情報に惑わされて自己破産を諦めてしまう人も少なくありません。
そこで今回は、巷で流れている噂やデマの中でも最も多いであろう、自己破産するとどうなるか、という部分に絞ってまとめてみたいと思います。
できること、できないことをわかりやすく書いていこうと思うので、自己破産することに不安を感じている方は、是非参考にしてください。
借金がこれ以上に増える前に専門家に相談を!
こうしている間にもあなたの借金はふくらんでいます。
借金を早く、楽に減らすためには、専門家である弁護士に相談するのがベスト。
1日も早く借金生活から抜け出すために、いますぐ弁護士の無料相談で何ができるかをチェックしましょう。
自己破産するとどうなるのか。できること・できないことをわかりやすくまとめてみる。【債務整理】
では早速、自己破産するとどうなるか、できることをできないことをはっきりと解説していきたいと思います。
新しい借金の契約
→できない
5~7年間は信用情報機関に自己破産の記録が残るため、新しく借金をすることはできません。
新しいクレジットカードの発行
→できない
これも借金になるので、5~7年間は新しいクレジットカードの発行はできなくなります。
今あるクレジットカードの利用継続
→できない
今持っているクレジットカードを使うことも借金にあたるので5~7年間はできなくなります
新しいローンの契約
→できない
ローンを組むことも借金なので、5~7年間はできなくなります
今あるローンの利用継続
→できない
今あるローンは自己破産で免責になるため、ローンの契約は解約となり使えなくなります
持ち家を残す
→できない
持ち家はローンが残っていてもいなくても、財産と見なされます。
自己破産手続き中に売却されるため、出て行かなければなりません。
車を残す
→できる場合もある
ローンが残っている車は処分対象になるので残せません。
また、高級車や外車など価値が高いと判断された車も処分されるので残せません。
普通の車であれば7年前以上に新規登録したものは資産価値がないと見なされ、手元に残すことができます。
資産を残す
→高額なものはできない
なくても生活に困らないような宝石、美術品、不動産などは処分の対象となるので残せません。
日常生活に必要なものや、資産価値がないようなものは処分されないので残せます。
仕事を続ける
→基本的にはできる
自己破産の手続き開始から終了までの間、一部の職業につくことができなくなります。
※手続き中に制限される職業に関してはこちら
一般企業に勤務している場合は問題なく仕事を続けることができます。
また医師、建築士、宗教法人役員、国家公務員(一部の制限を除く)、地方公務員(一部の制限を除く)、学校の教員などもそのまま働き続けることができます。
賃貸物件に住み続ける
→家賃を払っていればできる
家賃の滞納をしていなければ住み続けられます。
滞納をしていた場合は免責になるため、家賃の返済ができずに追い出される可能性が高いです。
新しく賃貸契約を結ぶ
→基本的にはできる
自己破産をしても賃貸契約を結ぶことは可能ですが、利用する家賃保証会社によっては契約前の審査に通りにくくなる可能性があります。
スマホ、携帯電話を使い続ける
→できる
問題なく使い続けることができます。
ただし利用料金を滞納していた場合、それが原因で解約になる可能性が高くなります。
生命保険の契約を残す
→基本的にはできる
掛け捨ての生命保険はそのまま残せます。
解約返戻金が高額な生命保険の場合、処分対象になり解約させられる可能性があります。
国民健康保険を使う
→できる
国民健康保険は引き続き使えます
年金をもらう
→できる
年金は自己破産に関係なくもらえます。
年金をもらっていても自己破産できますし、自己破産した後も年金をもらえます。
銀行口座を使い続ける
→基本的にはできる
口座を開設している銀行に借金がある場合は、自己破産手続中に口座が凍結されるため使えなくなります。
その場合は、一部の債権者にだけ借金を返済することにならないよう(免責不許可自由)、口座に入れているお金を全て引き出して空にします。
借金がない銀行の口座でも、借金の引き落とし口座に使っていたならお金を引き出して空にしておきましょう。
新規で銀行口座を開設する
→できる
新しく口座を開設することは問題なくできます
海外旅行に行く
→制限はあるができる
自己破産の手続きが開始してから終わるまでは移動の制限があり、海外旅行に行く場合は事前に裁判所の許可を得なければいけません。
自己破産手続きが完了すれば、なんの制限もなくできます。
引越しをする
→制限はあるができる
これも海外旅行と同じで、自己破産の手続き中は裁判所の許可を得ないといけません。
手続きが完了すれば、許可をとる必要なく、自由に引越しができます。
選挙権を使う
→できる
自己破産をしても選挙権には全く影響はありません。
被選挙権を使う
→できる
自己破産をしても選挙権には全く影響はありません。
教育ローンの融資を受ける
→できる可能性はある
一般的な教育ローンは無理ですが、日本政策金融公庫が運営する教育ローンなら、融資を受けられる可能性があります。
生活保護をもらう
→できる
自己破産をした後でも生活保護をもらうことは可能です。
進学する
→できる
戸籍や住民票に自己破産の情報が載る訳ではないので、進学には全く影響ありません。
結婚する
→できる
これも進学と同じで、全く影響ありません。
就職する
→できる
基本的には問題ありませんが、金融関係への就職を希望する場合、影響する可能性があるかもしれません。
再度自己破産をする
→基本的にはできない
自己破産を1度したら、原則7年間は再度の免責を受けられないという決まりがあります。
ですが7年経過した後ならできるかというと、非常に難しいため、自己破産は一生に一回と思っておいた方がいいでしょう。
※おすすめ関連記事