こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
債権回収会社(サービサー)に関して意外と多い質問が「ジャパントラスト債権回収からの請求は詐欺ですか?」というもの。
ジャパントラスト債権回収株式会社は法務大臣の許可を受けて運営されている債権回収会社(サービサー)なので、詐欺集団などではありません。
ですがジャパントラスト債権回収は代理で借金の督促を行っているため、ジャパントラストという見覚えのない名前だけで判断し、詐欺だと思い込んで無視する人が多いようです。
その気持ちはわからなくもないですが、確認もせずに詐欺だと決めつけて無視してしまうと、返済義務のある借金を放置することになるため、逆に危険です。
今回は、ジャパントラスト債権回収からのハガキ・電話・ショートメール(SMS)などが詐欺かどうかを見分ける方法、そして督促が来た時にどう対処すべきかについて解説していきます。
「ジャパントラストから督促状が来た」という人は参考にしてみてください。
督促状が来たらまず弁護士に相談を!
どうすればいいかわからない督促状が届いたら、まず弁護士に相談するのが一番安全です。
詐欺だった場合はしかるべき対処をしてくれますし、返済すべき借金が残っていたら減額交渉を依頼できますから。
知識のない素人が勝手に判断して動いたり放置したりすると、後で大変なことになる可能性も高いですから、まず専門家に相談しましょう。
借金問題を専門に扱う弁護士事務所「東京ロータス法律事務所」なら、相談だけなら何度でも無料ですから、気軽に問い合わせることができます。
放置して大変なことになる前に、いますぐ無料相談で何をすべきかのアドバイスをもらいましょう!
【サービサー】ジャパントラスト債権回収株式会社の電話番号や基本情報
- 会社名:ジャパントラスト債権回収株式会社
- 法人番号:5011101060266
- 代表者:井澤賢二
- 本店住所:〒160-0022東京都新宿区新宿六丁目27番56号 新宿スクエア6階
- 電話番号:03-5579-2611
- 元の債権者:光通信事業関連、住宅ローン、金融機関、クレジットなど※元の債権者はこれ以外にもある可能性があります
最初にお伝えしましたが、ジャパントラスト債権回収株式会社は実際にある、法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)です。
なのでなりすましなどでなく、本物のジャパントラスト債権回収から連絡があった場合、それは詐欺でも違法でもありません。
ジャパントラスト債権回収株式会社では、債権者(借金を返してもらう権利を持つ人)から依頼されて借金回収を行う「債権管理回収業務委託」だけでなく、
債権者から債権(借金を返してもらう権利)を買い取った後に回収をして利益を得る「債権譲受業務」も行っています。
ジャパントラスト債権回収からのハガキ・SMS・電話は無視していい?【サービサー】
ジャパントラスト債権回収からハガキや電話、ショートメール(SMS)が届いても、無視して放置してしまう人が多いようですが、最初にも書いたように最初から無視してしまうのは危ないです。
ジャパントラストはもとの債権者の代理として、または債権を譲り受けて督促をしてきている訳ですから、それは正当な請求であり、詐欺や違法行為ではありません。
なので、なりすましでなくハガキやショートメール(SMS)などがジャパントラストから送られてきて、借金が時効になっていないのであれば、返済の義務がまだあるという事。
ですから督促をずっと無視していると裁判などを起こされる可能性もあり、強制的に未払い分を回収されることもあるのです。
未払いの借金がなかったか思い出してみよう
ジャパントラスト債権回収株式会社からの督促は、
- ハガキ
- 電話
- ショートメール(SMS)
で行われることが多いようです。
通知された内容と先ほどご紹介した会社情報(特にもとの債権者)を照らし合わせて、過去に滞納したままになった借金や利用料金がないか思い出してみましょう。
ジャパントラスト債権回収会社からのハガキ・電話・SMSなどを無視し続けると、裁判を起こされてしまう場合もあります。
なのでジャパントラスト債権回収株式会社から督促がきたら、無視はせずに必ず内容をしっかり確認しましょう。
そして心当たりがないかよく思い出してみてください。
全く心当たりがないなら詐欺の可能性も
もう一度言っておきますが、ジャパントラスト債権回収株式会社は法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)で、実在する会社です。
本当にジャパントラストからの請求なら詐欺ではありませんが、ジャパントラストの名前を勝手に使って架空請求をする詐欺集団もいます。
なのでジャパントラスト債権回収からの督促内容に全く心当たりがないなら、詐欺である可能性も考えられます。
ジャパントラストの名前をかたって実際に行われた詐欺もあるので、いくつかの事例をご紹介します。
架空請求詐欺のメール
ジャパントラスト債権回収会社を名乗って、架空請求のメールを送る。
- 住所は「東京都新宿区新宿6丁目27番56号」
- 電話番号は「03-5829-6692」
と、ジャパントラストとは違うものになっている。
請求内容は「総合動画サイト料金」など。
架空請求詐欺のメールその2
「(株)ジャパントラスト」という似せた会社名を使い、「japan.trast@docomo.ne.jp」のアドレスから架空請求メールを送る。
- 電話番号は「03-6912-9624」
- 担当名は「金山」「沢村」
- 請求内容は「総合コミュニティーサイトの登録料金及び利用料金」など
似せた会社名での架空請求メールおよび電話
「株式会社トラストジャパン」という似せた会社名を使い、メールや電話で架空請求をする。
- 電話番号は「03-4580-6550」「03-3479-8360」
- 担当名は「岡田」「石川」
- 請求内容は「無料期間付き情報サイト」「特典付きメルマガ」「旅行・求人・婚活情報サイト」「会員制有料サイト」の登録料金・利用料金
ここに挙げた事例以外にも詐欺行為はあるかもしれませんし、これからも新しい詐欺が行われる可能性もありますから、不審な点がある場合には充分注意しましょう。
ハガキなどの督促が詐欺かどうかの基本の見分け方は以前書いた記事で解説していますので、こちらをどうぞ↓

自分で判断するより弁護士に相談すべき
ただ、自分が借金をした債権者(借金を返済してもらう権利を持つ人)から、ジャパントラストに委託・譲渡されるまでの間に、債権(借金を返済してもらう権利)がいくつもの会社間で売買されている可能性があります。
そうなるとジャパントラストからの通知に記載されている債権者の名前に見覚えがないのは当たり前で、そのハガキやショートメール(SMS)だけでは詐欺かどうかを判断することはできません。
なので、ジャパントラストからの督促に心当たりがなくても無視はせず、
- 詐欺だった場合の対策
- 正当な請求だった場合の返済対策
この2つのどちらにでも対応できるように、弁護士に相談するのがベストです。
ほうっておくと裁判を起こされるかもしれませんから、できるだけ早く、今すぐに相談することをおすすめします。
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ジャパントラスト債権回収からのハガキ・電話・SMSに心当たりがある場合【サービサー】
ジャパントラスト債権回収からのハガキや電話、ショートメール(SMS)に心当たりがある場合は、もちろん無視せずにきちんと対応しましょう。
その場合、返済しなければいけない借金や料金がある訳ですから、
- 提示された金額をそのまま返済する
- 債務整理で借金を減額またはゼロにする
- 時効援用をして返済義務をなくす
のいずれかの方法で進めていくことになります。
どのやり方を選ぶべきかについては、引き続き解説していきます。
5年間払っていなければ時効成立の可能性も
いまからさかのぼって過去5年の間に、1度も1円も支払いをしていなければ時効が成立している可能性が高いです。
時効になっているなら時効援用という手続きができ、手続きが完了すれば返済義務を無くすことができます。
ただし、時効が成立している状態を維持するために、時効援用手続きが完了するまでは
- 自分からジャパントラスト債権回収に連絡しない
- ジャパントラストから連絡があってもできるだけ対応しない
の2つの注意点を守るようにしてください。
なぜなら、こちらが借金や未払いがあることを認めてしまうと、成立していた時効が無効になり、時効援用ができなくなってしまうから。
なので、ジャパントラスト債権回収に時効援用を邪魔させないためにも、やりとりは避けるようにしましょう。
そして一刻も早く時効援用をするために、時効成立をじゃまされていない今のうちに、行政書士などの専門家に相談しましょう。
時効が成立していなければ
過去5年のあいだに借金を1度でも返済していた、または未納分を払っていた場合、時効が成立していない可能性が非常に高くなります。
時効になっていなければ支払い義務がありますから、逃げることはできません。
まずは支払うべき金額がいくらになっているかを確認するため、ジャパントラスト債権回収に電話をしてみましょう。
金額が大きくなく問題なく払えるのなら払ってもいいですが、すぐに支払いができないのであれば、とりあえず支払いを待ってもらえるように交渉してみましょう。
待ってもらっても、分割にしても支払いができないぐらい高額になってしまっていたら、借金を減額や帳消しにする債務整理をするしかありません。
債務整理をするなら専門家に依頼するのが一番楽で確実なので、債務整理の実績がある弁護士に全部任せしてしまいましょう。
債権回収会社(サービサー)はいつ裁判を起こしてくるかはわかりません。
裁判になっていない今のうちに、一刻もはやく弁護士に相談しましょう。
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