こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
アプラスという名前に聞き覚えがある人は多いはず。
信販会社のアプラスは多くの事業を手がけているため、アプラスを利用しているつもりがなくても、未払いを放置しているとアプラスから督促状などが届きます。
アプラスは時効をむかえているような昔の未払い(借金)でも普通に督促をしてきますが、時効さえ成立していれば、「時効援用」という手続きをすることで返済義務をなくすことができます。
時効援用とは「時効になったからもう返済しません」と相手に宣言する手続きのこと。
時効援用をすることで返済義務をなくすことができ、踏み倒しが可能となるのです。
アプラスの借金にも時効援用は可能ですから、踏み倒しをするつもりなら手続きをすすめていきましょう。
そこで今回はアプラスに対しての時効援用手続きの手順、そして時効援用後に信用情報がどうなるかについて、情報をまとめていきたいと思います。
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※この記事は2020年4月1日より施行されている改正後の民法にもとづいて作成しています。
アプラスの借金は時効援用で踏み倒し可能
冒頭でも軽く書きましたが、アプラスからの借金は「時効援用」という手続きをとることで踏み倒しが可能です。
しかもこの方法は法律で認められており、返済義務をなくすことができるため、踏み倒した後は督促や取立ても止まります。
この時効援用とは、アプラスに対して「時効なのでもう返済しませんよ」と正式に宣言するために書類を送る手続きを指します。
借金が時効をむかえていたとしても、それだけでは返済義務はなくなりません。
時効援用の手続きをして、そこではじめて返済義務をなくすことができるので、踏み倒しをするつもりなら時効援用までやってようやく成功という事になります。
借金をなかったことにしたいのなら、時効援用の手続きもしなければいけないという訳です。
アプラスの借金を時効援用で踏み倒しする方法
ここからはアプラスの借金を踏み倒していくために、どのように時効援用をすすめていくか、その手順について説明していきます。
時効援用をするためには時効が成立している必要がありますから、まずは時効が成立しているかどうかを確認しましょう。
アプラスの借金の時効期間は5年間です。
アプラスから届いた書面(できるだけ最新のもの)を用意して、その書面の中に
最終返済日
約定返済日
期限の利益喪失日
最終入金日
支払の催告に係る債権の弁済期
などの日付が記載されていないかチェックしてみましょう。
これらは時効期間をカウントする基準になる日付です。
これらの日付から5年が経過していれば、時効が成立している可能性が高くなります。
書類を処分・紛失して手元にないという場合は、記憶を頼りに思い出してみましょう。
時効期間のカウントをはじめる日(起算日)は、
最終返済日の翌日
または
返済予定日の翌日
となります。
この日から5年以上たっているのであれば、時効期間は経過していると判断できます。
また、
アプラスと提携しているATMで発行できる明細書
アプラスまたはアプラスグループの会員用サイト
などで最終返済期日を確認することもできるので、確実に時効期間が過ぎているかをチェックするためにも、これらを活用することをおすすめします。
※アプラスに直接電話して確認するのはやめましょう。
その理由はこの後説明します。
時効の中断(更新)があったかどうかを確認する
時効期間の5年が経過していたことがわかったら、次は時効の中断(更新)があったかどうかを確認していきましょう。
(※2020年4月1日より施行されている新民法では「時効の更新」と呼ばれています)
時効の中断(更新)とは何かというと、一定の行為が原因で時効がいったん無効になりリセットされ、カウントがゼロから数えなおしになってしまうこと。
時効期間の5年が経過していても、その間に時効の中断(更新)が起こっていると、そこで時効はリセットされていますから、最終返済日などから5年経過していても時効は成立していないという事になるんです。
時効の中断(更新)となる行為には、以下のようなものが挙げられます。
- 借金の一部を返済する(1円でもNG)
- 返済を待ってもらうように頼む(口頭・書面いずれも)
- 借金について話し合うことを書面で約束する(2020年4月以降に該当)
- 支払督促を起こされる
- 裁判を起こされる
- 調停を起こされる
このうちの1つでも過去5年間に起こっていた場合、時効はいったん停止またはリセットされていますから、時効成立になっていない可能性が高くなります。
反対に、
5年の時効期間が経過している
上記に当てはまるものがなく、時効の中断(更新)が起こっていない
という2つの条件をクリアしているなら、時効は成立していると考えていいでしょう。
その場合、アプラスに時効援用をすることで返済義務をなくすことができ、踏み倒しが可能です。
もちろん、時効援用の手続きが完了するまでも、時効の中断(更新)が起こらないように
アプラスに電話や書面で連絡する
アプラスからの電話に出て対応する
などの行為はしてはいけません。
時効が成立している状態を維持するためにも、アプラスとやりとりするのは避けましょう。
すぐに時効援用をしよう
時効が成立している可能性があるなら、アプラスに法的措置をとられないよう、一刻も早く時効援用手続きを開始しましょう。
時効援用の手続きに必要な作業は、
時効援用通知書という書類を作成
時効援用通知書を内容証明郵便でアプラスに送る
の2つとなります。
やることは多くないので簡単そうな手続きに思えますが、実際の時効援用の手続きはかなり難しいです。
時効援用通知書を間違わないように作成する
内容証明郵便の効力があるように文書を作成する
正しい方法で内容証明郵便を使ってアプラスに書類を送る
といった、法律の知識も経験もない素人がやるには、かなり手間と時間とストレスがかかることばかり。
しかも、時効援用は手続きにほんの少しのミスがあるだけでも無効になってしまいます。
そうなると時効援用は失敗となり、逆にアプラスからの取立てが厳しくなったり、法的措置で強制的に未払い分を回収されるということになりかねません。
なので時効援用を成功させたいのであれば、行政書士などの専門家に依頼するのが一番。
時効援用の実績がある専門家なら、書類作成や送付はすぐにやってもらえますし、成功する確率も限りなく高くなります。
時効成立の判断ができないような場合でも、状況を伝えれば時効になっているかどうかチェックしてもらえますから、一人で悩んでいるならまず相談してみることをおすすめします。
アプラスが裁判を起こしてこない今のうちに、一刻も早く専門家に相談しておきましょう。
時効援用後の信用情報はどうなる?
アプラスの借金を時効援用で踏み倒したいと思っている人によく聞かれるのが、
「時効援用後の信用情報はどうなるのか」
ということ。
他の任意整理や自己破産といった債務整理法とは異なり、時効援用をするとほとんどの場合、信用情報上は「借金を完済した」のと同じ扱いになり、登録された滞納情報は削除されます。
つまり、「時効援用後の信用情報はきれいになる」と言えます。
ですが、時効援用後に100%信用情報がきれいになるとは断言できず、滞納情報が削除されないこともあります。
なぜかというと、時効援用をされた債権者(お金を貸した人)は、信用情報機関に時効援用された旨を連絡します。
この時、債権者がどのように連絡するかによって信用情報がどう書き換えられるかが変わってきます。
債権者が時効援用後に信用情報機関に連絡する際、「完済扱い」として滞納情報を削除するように依頼することは義務づけられていません。
ですから、債権者によって
借金完済扱いになって滞納情報が消える
滞納状態ではなくなるが、滞納していた記録は残る
という風に、時効援用後の信用情報の状態も変わってきてしまうのです。
ですから、時効援用後も滞納情報が削除されずにそのままになってしまう事もあり得るのです。
アプラスの時効援用後の信用情報はどうなる?
では、アプラスの時効援用後の信用情報はどうなるのでしょうか。
結論を先に書いてしまうと、
信用情報はすぐにはきれいにはならない可能性が高いです。
なぜかと言うと、日本には
日本信用情報機構(JICC)
シー・アイ・シー(CIC)
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
の3つの信用情報機関があります。
アプラスはこのうちの「シー・アイ・シー(CIC)」にのみ加盟しています。
CICでは時効援用完了の連絡を受けると、信用情報に「貸し倒れ」「遅延解消」などといった、「問題は解決したけど、以前は問題があった」とわかるような情報に書き換えます。
この記録は5年間は残ると言われているため、時効援用後5年以上たって、ようやく信用情報がきれいになると思われます。
また、先ほど挙げた3つの信用情報機関のあいだでは、情報が共有されています。
ですから、アプラスが加盟しているCICだけでなく、残りの2つの信用情報機関にも滞納情報は共有されています。
なので時効援用後に全ての信用情報機関で滞納情報が残る可能性があり、借入やローン、クレジットカードを利用したくても審査に通りにくくなる可能性もあります。
「それなら時効援用しても意味がない」と思うかもしれませんが、行政書士などの時効援用の専門家なら信用情報についても熟知していますから、時効援用後にローンやクレジットカードを利用できる方法を提案してもらえる場合もあります。
こうしている間にも、アプラスが裁判を起こす準備をしているかもしれません。
時効が成立している可能性が少しでもあるなら、1秒でも早く時効援用の専門家に相談しましょう。
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