こんにちは。
借金完済主婦、たかちです。
最近「AET債権回収株式会社から督促メールが来たけど詐欺だから無視していいか?」という相談をよく受けます。
AET債権回収株式会社は法務大臣の認定を受けた債権回収会社(サービサー)で、実際にある会社です。
そんな会社が詐欺をはたらくとは考えにくいですが、実際はどうなのでしょうか?
今回は、AET債権回収からのハガキ・手紙・メールなどが詐欺かどうかを見分ける方法、そして督促が来た時にどう対処すべきかについて調査してまとめてみました。
AET債権回収からのメールやハガキにどう対応すればいいか迷っている方は是非参考にしてみてください。
督促状が来たらまず弁護士に相談を!
どうすればいいかわからない督促状が届いたら、まず弁護士に相談するのが一番安全です。
詐欺だった場合はしかるべき対処をしてくれますし、返済すべき借金が残っていたら減額交渉を依頼できますから。
知識のない素人が勝手に判断して動いたり放置したりすると、後で大変なことになる可能性も高いですから、まず専門家に相談しましょう。
借金問題を専門に扱う弁護士事務所「東京ロータス法律事務所」なら、相談だけなら何度でも無料ですから、気軽に問い合わせることができます。
放置して大変なことになる前に、いますぐ無料相談で何をすべきかのアドバイスをもらいましょう!
【サービサー】AET債権回収株式会社の電話番号や基本情報
- 会社名:AET債権回収株式会社
- 法人番号:7011101044655
- 代表者:銭谷浩明
- 〒160-0023東京都新宿区西新宿八丁目5番5号
- 電話番号:03-6834-2333
冒頭でも書きましたが、AET債権回収株式会社は法務大臣認定の債権回収会社(サービサー)で、実際に存在している会社です。
サービサーは法務大臣の認可を受けた後でも、法務省から定期的にチェックを受けなければいけないため、詐欺行為をするということはありえません。
なので誰かがAETの名前をかたっていることなく、本物のAET債権回収から連絡があった場合、それは詐欺ではなく正当な請求です。
AET債権回収株式会社の得意分野は無担保・小口債権だそうで、
債権者(借金を返してもらう権利を持つ人)から委託されて回収を行う「債権の管理・回収受託業務」だけでなく、
債権者から債権(借金を返してもらう権利)を買い取った後に回収をして利益を得る「債権の譲受業務」も行っています。
AET債権回収からのハガキ・手紙・メールは無視していい?【サービサー】
AET債権回収からハガキや手紙・メールが届いても、「知らない名前だから詐欺だろう」と決めつけて無視・放置する人が多いようです。
ですが、すでにお伝えしているようにAET債権回収株式会社は詐欺をするような会社ではないですから、AETからの通知を無視するのはよくありません。
AET債権回収はもとの債権者に代わって、または債権を買い取った上でその分の請求をしてきています。
そのためAETの名前で督促をしてきますが、それは違法でも詐欺でもなく正当な請求となります。
なので、本物のAET債権回収からハガキなどが送られてきて、借金が時効になっていなければ、未払いの分を返済しなければいけません。
返済義務があるのに督促を無視し続けていると裁判などに発展してしまい、給与や財産を差押えられてしまう可能性も高いのです。
未払いの借金・料金がなかったか思い出してみよう
AET債権回収株式会社からの督促は主に、
ハガキ
手紙
電話
で行われることが多いようです。
AET債権回収からハガキ・手紙・電話で督促が来たら、無視せずにもとの債権者や、何の借金・利用料金の分なのかをきちんと確認しましょう。
そして過去にその借入れやサービスを利用したかどうか、よく思い出してみましょう。
思い当たらなければ架空請求詐欺かも
繰り返しになりますが、AET債権回収株式会社は法務大臣の認可を受けている債権回収会社(サービサー)で、実際に存在している会社です。
なので本物のAETからの督促であれば詐欺ということはあり得ませんが、AETの名前をかたって架空請求詐欺が行われているケースもあるようです。
なのでAETからの通知内容に覚えがないのであれば、詐欺であることも考えられます。
AET債権回収の名前が勝手に使われた詐欺手口もあるので、以下にご紹介していきます。
架空請求詐欺のメール
「AET債権回収株式会社」と名乗るところからのメール。
内容は、
「ご連絡のお願い
こちらは、AET債権回収株式会社です。
突然のメールではございますが、あなた様の有料サイトの利用料金がいまだ未払いのため、当社で債権の回収をさせていただきます。当社の方へ早急に連絡をしていただき貴方様の債務について確認願います。
連絡なき場合は、不本意ながら訴訟を行うための身辺調査民法415条により債権不履行による損害賠償請求を提起することになります。
身辺調査、訴訟、勤務先への給与差し押さえ手続きに移行する前に滞納料金のお支払、退会処理等、双方にとってより良い解決に向かうためのご相談に乗らせていただきますので、翌営業日まで(土日祝日ならびに、メールでの相談はお受けしておりません)ご相談下さい。
今現在は訴訟準備中となっておりますが、放置されますと、不本意ながら近日中に身辺調査後、民法415条により債務不履行による損害賠償請求を提起することとなりますので、翌営業日までに下記の電話番号へご連絡お願い致します。」
となっており、住所はAET債権回収株式会社と同じだが、電話番号が異なる。
架空請求詐欺のメールその2
「AET債権回収株式会社」と名乗るところからのメール。
内容は、
「この度、現在お客様ご使用中の携帯端末より、認可ネットワーク認証事業者センターを介入し、発信者端末電子名義認証し、以前ご登録いただいた、「総合情報サイト」から、無料期間中に退会処理がされていない為に、登録料金が発生し、現状未払いとなった状態のまま長期放置が続いておりますが、本通達より再度これ以上放置が続きますと、利用規約に伴い、住民票取得、お客様の身辺調査了承後後日回収機関により、調査費回収費用含め、ご自宅、お勤め先、第三者への満額請求と代わります。
現在調査保留中の額面にて、処理をご希望であれば、早朝に精算退会処理データ抹消手続きをお願いします。
大事なお知らせですので、よくお読みになって当社の方まで早急にご連絡ください。
AET債権回収(株)
TEL 03-6271-7985
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目5-5
営業時間月~金10:00-18:00」
となっており、名前や住所はAET債権回収株式会社と限りなく似せているが、電話番号が異なる。
このような詐欺の手口が実際に確認されているため、似たようなメールが送られてきたときには充分注意しましょう。
本物のAET債権回収株式会社が督促をする場合、電話番号を連絡先として文書に記載することはないそうです。
連絡先として電話番号が記載されている場合は架空請求詐欺だと判断できるでしょう。
ハガキなどの督促が詐欺かどうかの基本の見分け方は以前書いた記事で解説していますので、こちらをどうぞ↓

ですが、連絡先電話番号の記載がなく、限りなく法務大臣認可のサービサーと同じように連絡をして来られた場合、架空請求詐欺かどうかを見分けるのは難しいです。
自分が最初にお金を借りた(または利用した)業者からAET債権回収に委託・譲渡されるまでに債権が複数の会社の間で売り買いされている可能性も充分にあります。
そうなるとAET債権回収からの正当な督促の場合でも、見覚えのない債権者の名前が記載されてしまっていますから、架空請求詐欺かどうか判断することはまずできません。
なので、AET債権回収からの通知に思い当たる点がなくても無視はしないで、
- 詐欺だった場合の対策
- 正当な請求だった場合の返済対策
の2つの場合のどちらにも対応できるように、弁護士に相談しておくのがおすすめです。
こうしている間にもAET債権回収が裁判を起こすかもしれません。
一刻も早く無料相談を利用してどう動くべきかアドバイスをもらいましょう。
※弁護士の無料相談のおすすめは↓こちら↓
AET債権回収からのハガキ・手紙・電話に心当たりがある場合【サービサー】
AET債権回収からのハガキや手紙・電話に心当たりがあるなら、当然無視せずに対応していくべきです。
AETから通知がきているという事は、支払い義務があるという事ですから、
言われた金額をそのまま返済する
債務整理をして借金を減らすか無くす
時効援用の手続きをして返済義務をなくす
のどれかのやり方で対応をしていく事になります。
「どのやり方がいいかわからない!」という人向けに、どのやり方を選んでいくべきかについては、引き続き解説していきますね。
5年間支払いをしていないなら時効になっているかも
過去5年のあいだに1度も、1円も返済や支払いをしていないのなら、時効をむかえている可能性が高いです。
時効が成立していれば「時効援用」という手続きをとることができ、時効援用が完了すれば返済義務をなくすことができ、支払いから逃れることができます。
ですが、時効援用をするためには
AET債権回収に連絡しないこと
AETから連絡があっても対応しないこと
の2つを守っていく必要があります。
なぜなら借金や支払いの時効は、借金や滞納をしていることを認めることで無効になってしまうからです。
サービサーと電話や書面でやりとりをしてしまうと、気をつけていても借金や滞納を認めるような発言をしたととられかねません。
そうなると時効は成立しなくなってリセットされ、時効援用ができなくり返済・支払いをしなければいけなくなります。
なので時効成立の可能性が高く、時効援用をするつもりなら、とりあえずAET債権回収と連絡をとるのは避けましょう。
そして時効成立をじゃまされていない今のうちに、一刻も早く時効援用の手続きを開始するために行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
時効をむかえていない場合
過去5年間で一度でも借金を返済していた、または未納分を払っていたら、時効は成立していないと考えていいでしょう(一部例外はありますが…)。
時効をむかえていなければ返済・支払いをしなければいけませんから、きちんと対応しましょう。
まずは支払うべき額がいくらかを確認するため、AET債権回収に電話で問い合わせてみましょう。
提示された金額をそのまま問題なく払えるのなら払ってもいいですが、すぐに支払えないような金額であればとりあえず支払いを待ってもらえるようにかけあってみましょう。
時間をかけても分割にしても支払いができなそうなら、債務整理(借金整理)をして借金を減らすかゼロにするかしかありません。
債務整理は実績のある弁護士に依頼するのが一番スムーズで確実です。
こうしている間にもAET債権回収が裁判を起こしてくるかもしれませんから、いますぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。
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